厚木市人権啓発等事業補助金交付要綱

更新日:2021年05月24日

公開日:2021年04月01日

補助金の名称

第1条

補助金の名称は、厚木市人権啓発等事業補助金(以下「補助金」という。)
とする。

補助金の目的

第2条

この補助金は、人権諸問題の解決に向け、人権の擁護、確立を目指すこと
を目的として組織された団体(以下「団体」という。)が、人権啓発等に関する
事業を行う場合に、その経費の一部を補助することにより、人権尊重社会の確立
に向けた取組を奨励することを目的とする。

厚木市補助金等交付規則との関係

第3条

補助金の交付については、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

補助対象者

第4条

補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、本市に活動の拠点を置く団体(以下「市内団体」という。)及び本市と協力して市内外で活動する団体(以下「協力団体」という。)とする。
2 市内団体は、次の団体とする。
  (1) 全日本同和会神奈川県連合会厚木支部
  (2) 部落解放同盟神奈川県連合会厚木支部
  (3) 神奈川県地域人権運動連合会厚木支部
3 協力団体は、次の団体とする。
  (1) 一般社団法人神奈川人権センター
  (2) 国連NGO横浜国際人権センター

補助対象事業

第5条

補助金の交付の対象となる事業(補助対象事業)は、補助対象者が人権啓
発等のために実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  (1) 人権意識の普及高揚を図るために必要な講座、講演会等の人権啓発に関する事業(以下「人権啓発事業」という。)
  (2) 厚木市内での人権擁護に必要な生活相談事業(以下「生活相談事業」という。)
  (3) 各団体の構成員の人権意識の普及高揚を図るための講座又は研修会開催事業

補助対象経費

第6条

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前
項の各事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。ただし、活動拠点と
して使用する事務所等の諸経費は除くものとする。
  (1) 講演会等講師謝礼
  (2) 相談員費用弁償
  (3) 研修旅費
  (4) 消耗品費
  (5) 食糧費
  (6) 通信運搬費
  (7) 印刷製本費
  (8) 会議費
  (9) 会場使用料
  (10)その他事業実施に要する経費

補助金の額

第7条

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、その限度額は60万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを
切り捨てるものとする。

補助金交付の申請

第8条

補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、毎年5月末日までに市長に提出しなければならない。
  (1) 事業計画書
  (2) 収支予算書
  (3) 市内団体にあっては、次の書類
    ア 生活相談員設置報告書
    イ 人権啓発事業経費積算表(見込額)
    ウ 生活相談事業経費積算表(見込額)

補助金の決定及び交付

第9条

市長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合
は、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に
通知するものとする。
2 補助金の交付は、前項による通知をした後、申請者の請求に基づいて交付する。

補助金の交付時期

第10条

補助金は、前条の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額を補助事業完了前に交付する。
2 補助金の交付決定を受けた代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、適法な請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

実績報告

第11条

団体の代表者は、補助事業が完了した日又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了した日の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
  (1) 事業報告書
  (2) 収支決算書
  (3) 市内団体にあっては、次の書類
    ア 生活相談活動状況総括表
    イ 生活相談活動状況月報
    ウ 人権啓発事業経費精算表
    エ 生活相談事業経費精算表
  (4) 厚木市人権啓発等事業補助金事後評価書

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 厚木市地域改善団体育成費補助金交付要綱(平成11年5月1日施行。)は、廃止する。
3 この要綱の規定については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後から適用し、施行日の前日までの申請に係るものについては、なお従前の
例による。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後から適用し、施行日の前日までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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