厚木市家庭教育学級開設事業交付金交付要綱
この要綱は、家庭教育学級開設委員会に対し交付金を交付することについて、必要な事項を定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、家庭教育学級開設委員会に対し、交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「家庭教育学級開設委員会」とは、家庭教育の意義と役割について学習するため、市内幼稚園保護者会等及び市立小中学校単位PTA等が開設する委員会をいう。
交付対象
第3条
交付金の交付対象は、家庭教育学級開設委員会が行う家庭教育学級開設に係る事業(以下「事業」という。)に要する経費のうち、当該年度内に実施する事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。
- 講師等に対する謝金及び旅費
- 会場借上料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、広告宣伝費、機器借上料、消耗品費、雑役務費等の事務経費
- 前2号に掲げるもののほか、事業と客観的に関連があると判断することのできる経費
交付金額
第4条
交付金の額は、第3条に規定する経費の全額とする。ただし、その額は6万円を限度とする。
交付申請手続
第5条
交付金の交付を受けようとする家庭教育学級開設委員会の代表者(以下「申請者」という。)は、家庭教育学級開設事業交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 規約等
- 役員名簿
交付決定
第6条
市長は、前条に規定する交付金の交付申請があったときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、交付金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
事業の計画変更
第7条
交付金の交付決定を受けた申請者は、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、家庭教育学級開設事業交付金に係る事業計画変更(中止)承認申請書に収支予算書及び事業計画書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、家庭教育学級開設事業交付金に係る事業計画変更(中止)承認通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
実績報告
第8条
交付金の交付を受けた申請者は、その事業が完了したとき、又は交付金の交付決定を受けた日の属する市の会計年度が終了したときは、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算)
- 前2号に掲げるもののほか、家庭教育学級開設委員会の活動内容等が分かる資料
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日