厚木市市民活動サポート印刷機取扱いに関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市民活動の活性化及び市民活動団体の支援を図るため、市民活動に関する資料等の印刷を希望する者に対する印刷機の使用について、必要な事項を定めるものとする。
利用対象
第2条
印刷機を利用することができる者は、厚木市社会福祉協議会ボランティアセンター利用登録の承認を得た市民活動団体とする。
利用時間
第3条
印刷機を利用することができる時間は、厚木市立保健福祉センター条例施行規則(平成2年厚木市規則第4号)第3条に定める時間とする。
利用場所
第4条
印刷機を利用することができる場所は、厚木市社会福祉協議会ボランティアセンター団体室内とする。
利用方法
第5条
印刷機を利用しようとする者は、自ら機器の操作をし、印刷を行い、製版及び印刷枚数をセンター職員に報告するものとする。
2 印刷用紙については、日本工業規格A列3番の大きさまでとし、利用者が持参するものとする。
利用料金
第6条
印刷機の利用料金は、1製版30円とし、印刷50枚ごとに10円加算する。利用者から請求があった場合は、領収書を発行するものとする。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
関連ファイル
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市民交流部 市民協働推進課 市民協働推進係
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日