厚木市男女共同参画庁内推進会議設置規程

更新日:2022年04月11日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 本市における男女共同参画社会の成熟を目指す男女共同参画計画の推進を図るため、厚木市男女共同参画庁内推進会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

所掌事項

第2条

 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 男女共同参画計画の企画及び推進に関すること。
  2. 男女共同参画施策に係る調査及び研究に関すること。
  3. 男女共同参画施策に係る情報交換及び連絡調整に関すること。
  4. 男女共同参画社会の推進に関すること。

組織

第3条

 庁内会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長、副会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

会長等の職務

第4条

 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議

第5条

 庁内会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

意見聴取

第6条

 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

庶務

第7条

 庁内会議の庶務は、男女共同参画主管課において処理する。

委任

第8条

 この規程に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、会長が庁内会議に諮って定める。

附則

 この要綱は、平成15年5月27日から施行する。

附則

 この規程は、平成20年3月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

厚木市男女共同参画庁内推進会議委員

役職

職名

会長

協働安全部長

副会長

人権男女相談担当課長

委員

危機管理課長

委員

職員課長

委員

行政総務課長

委員

家庭相談課長

委員

こども育成課長

委員

保育課長

委員

介護福祉課長

委員

健康づくり課長

委員

市民協働推進課長

委員

産業振興課長

委員

教育指導課長

委員

社会教育課長

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