厚木市自治基本条例推進委員会委員公募要綱

更新日:2021年05月01日

公開日:2021年05月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市自治基本条例推進委員会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。

応募の資格

第2条

応募の資格は、次のいずれかに該当する応募日現在18歳以上の者で、原則として、平日夜間又は休日に開催する会議に出席できる者とする。ただし、議員、市職員、他の審議会などの委員になっている者は除く。
(1) 市内に在住、在勤又は在学している者
(2) 市内で公共的な活動をしている者
(3) 市に納税義務を負う者

募集人員

第3条

公募による委員数は、原則として、委員総数の20パーセント以上とすることに努めるものとする。

委員の公募方法

第4条

委員の公募は、広報あつぎ及び市ホームページに募集記事を一定期間掲載して行うものとし、募集に当たっては、市ホームページに掲載し、及び市政情報コーナーに備え付ける所定の応募申込書等の提出を求めるものとする。

選考委員会の設置

第5条

委員の選任に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、市民協働推進主管部長、市民協働推進主管課長及び人権施策推進主管課長をもって組織する。

3 選考委員会には、選考委員長を置く。

4 選考委員長は、市民協働推進主管部長の職にある者をもって充てるものとする。

5 選考委員会は、選考委員長が招集する。

6 選考委員会の庶務は、市民協働推進主管課において処理する。

選考方法

第6条

委員の選考は、選考委員会において行う。

2 委員の選考に当たっては、応募申込書の内容に基づき、年齢、性別、社会的活動の経験等を総合的に考慮するものとする。

選考の結果

第7条

選考結果については、応募者本人に通知するものとする。

その他

第8条

この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

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