厚木市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、自治会等が行う地域社会の健全な発展及び住民の福祉向上に寄与する活動に対し、厚木市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「自治会等」とは、厚木市自治会連絡協議会、市内の地区自治会連絡協議会、市内の単位自治会及び市内の地区地域づくり推進協議会をいう。

補助対象者

第3条

補助金の交付対象者は、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に基づく助成金の交付決定を受けた自治会等とする。

補助金の額

第4条

補助金の額は、センター要綱に基づき一般財団法人自治総合センターが交付決定した助成金の額とする。

2 市長は、補助金を算定するに当たり、必要と認めるときは、算定の基礎となる資料の提出を自治会等に対して求めるものとする。

補助金の交付申請

第5条

補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、厚木市コミュニティ助成事業補助金交付申請書に次に揚げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) コミュニティ活動に必要な設備等の整備にあっては、見積書及び現況写真又は完成予定図等
(4) コミュニティ活動のイベントの実施にあっては、実施要領及び役員名簿

交付決定

第6条

市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、厚木市コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書により、自治会等の代表者に通知するものとする。

補助金の交付時期

第7条

補助金は、交付決定後速やかに一括交付するものとする。

事業の計画変更

第8条

補助金の交付決定を受けた自治会等の代表者は、当該決定通知を受けた後において、当該事業の計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書に次に揚げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 事業変更後の見積書

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、厚木市コミュニティ助成事業補助金交付決定変更通知書により、自治会等の代表者に通知するものとする。

実績報告

第9条

補助金の交付決定を受けた自治会等の代表者は、その事業を完了したとき又は補助金の交付決定を受けた年の会計年度終了後の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書に次に揚げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) コミュニティ活動に必要な設備等の整備にあっては、領収書及び完成写真
(4) コミュニティ活動のイベントの実施にあっては、活動写真

補助金の返還

第10条

市長は、補助金の交付決定を受けた自治会等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 事業を中止し、又は実施しなかったとき。
(2) 交付条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により、不当に補助金の交付を受けたとき。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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