指定NPO法人に係る指定の基準及び手続要綱

更新日:2021年06月28日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるために必要な基準及び手続を定めることを目的とする。

定義

第2条

この要綱において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。

指定の申出

第3条

地方税法第314条の7第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した厚木市指定特定非営利活動法人指定申出書(第1号様式)により行うものとする。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所(神奈川県内の事務所に限る。)の所在地
(2) 設立の年月日
(3) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容
(4) 神奈川県内において特定非営利活動法人が特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う地域(当該特定非営利活動の効果等が及ぶ地域を含む。)
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明し、及び第5条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類(寄附金充当予定事業一覧(第2号様式))
(3) 直近の事業報告書等(前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)、及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)並びに社員のうち10人以上の者の名簿(前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
(4) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
(5) 定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)
(6) 前項第3号及び第4号に掲げる事項の内容を証明する書類
3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、速やかに、当該申出書並びに前項第1号及び第2号に掲げる書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを、当該申出書を受理した日から1月間、市政情報コーナー及びNPO法人所管課における閲覧並びにホームページへの掲載をしなければならない。
4 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、必要に応じて、神奈川県知事に対し、当該申出書の内容その他指定のために必要な手続を行うことに関し必要な事項について意見を求めるものとする。

指定のために必要な手続を行う基準等

第4条

市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 神奈川県内で活動し、かつ、事務所を有する特定非営利活動法人であること。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 当該特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として神奈川県の当該寄附金を定める条例で定められているもの。
イ 次に掲げる基準に該当していること。
(ア) その事業活動の内容について、次に掲げる基準に該当していること。
a 不特定かつ多数の厚木市民の利益に資するものであること。
b 特定非営利活動に係る事業が厚木市の地域課題の解決に資するものであること。
(イ) その特定非営利活動について、次に掲げる基準に該当していること。
a 前条第1項第4号に掲げる地域において、当該特定非営利活動法人の定款に記載された目的に適合した特定非営利活動に係る事業の活動の実績があるとともに、その継続が見込まれること。
b 当該特定非営利活動法人以外の者から支持されている実績があること。
(3) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係等)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第53条から第59条までの規定に準じ帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭の費途が明らかでないものがあること、帳簿に虚偽の記載があることその他の不適正な経理が行われていないこと。
(4) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
(エ) 公益を害するおそれのある活動
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係のある者(以下「役員等」という。)に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして次に掲げる基準に適合していること。
(ア) 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。
(イ) 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等(資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供をいう。)に関して特別の利益を与えないこと。
(ウ) 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
(エ) 営利を目的とした事業を行う者、ア(ア)から(エ)までに掲げる活動を行う者又はア(ウ)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
(5) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを主たる事務所及び神奈川県内の事務所において閲覧させること。
ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等
イ 前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類
(6) 次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表すること。
ア 前条第2項第2号に掲げる書類
イ 前号アに掲げる書類(年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿及び役員名簿を除き、定款等については、個人の住所又は居所に係る記載の部分以外の部分に限る。)
(7) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により所轄庁に提出していること。
(8) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(9) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(10) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては2年、市長が特に認める場合にあっては2年を超えない期間で市長が定める期間)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。)において、第1号から第8号までに掲げる基準(第2号アに掲げる基準並びに当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第5号及び第6号に掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 市長は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、当該手続を行うことについて厚木市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その結果を公表しなければならない。

欠格事由

第5条

前条第1項の規定にかかわらず、市長は、特定非営利活動法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 指定特定非営利活動法人が第13条第1項各号(第3号、第4号及び第6号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号(第4条第1項第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくは神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団員等(厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)に掲げる暴力団員等をいう。)
(2) 第13条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(6) 次のいずれかに該当するもの
ア 厚木市暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団
イ 厚木市暴力団排除条例第2条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等

指定の通知等

第6条

市長は、指定があったときはその旨を、第4条第1項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及び神奈川県内の事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 当該指定特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容
(6) 当該指定特定非営利活動法人が特定非営利活動を行う地域(当該特定非営利活動の効果等が及ぶ地域を含む。)
(7) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控除の対象となる期間
(8) その他市長が必要と認める事項

指定の更新の申出

第7条

指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、5年を経過する日の9月前から5月前までの間(以下「更新申出期間」という。)内に、市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条第1項、第2項及び第4項並びに第4条(第1項第3号イ及び第9号に係る部分を除く。)から第6条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第4条第1項第10号中「から第8号まで」とあるのは、「及び第2号」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第3条第1項の申出書は、指定特定非営利活動法人指定更新申出書(第3号様式)とする。

役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等

第8条

指定特定非営利活動法人は、役員名簿、定款、代表者の氏名、当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控除の対象となる期間その他市長が必要とする事項に変更(次条第1項に規定する事項に係る変更を除く。)があったときは、速やかに、指定特定非営利活動法人変更届出書(第4号様式)に次の各号に掲げる場合は区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、その旨を市長に届け出るものとする。
(1) 役員名簿(第3条第2項第4号に規定する役員名簿をいう。以下この号において同じ。)の変更による場合 第5条第1号に該当しない旨を説明する書類及び変更後の役員名簿
(2) 定款の変更による場合 変更後の定款及び次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
ア 登記事項に係る変更の場合 登記事項証明書
イ ア以外の場合 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものにあっては、当該認証を受けたことを証する書類の写し)
2 市長は、前項の届出(代表者の氏名及び事務所の所在地に限る。)があったときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨を周知しなければならない。

事業の内容等に関する変更の届出等

第9条

指定特定非営利活動法人は、第3条第1項第3号若しくは第4号又は第6条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、指定特定非営利活動法人変更届出書(第4号様式)に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第3条第1項第3号に掲げる事項の変更による場合 当該事項の内容を説明する書類及び第4条第1項第2号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(定款の変更があった場合にあっては、当該事項の内容を説明する書類、同号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類、当該定款の変更の認証を受けたことを証する書類の写し、変更後の定款の写し及び登記事項証明書)
(2) 第3条第1項第4号に掲げる事項の変更による場合 当該事項の内容を説明する書類
(3) 第6条第2項第1号又は第3号に掲げる事項の変更による場合 変更後の定款及び登記事項証明書
2 市長は、前項の届出(第3条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更による場合に限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、神奈川県知事及び委員会に意見を聴いた上で、当該指定特定非営利活動法人が第4条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 第1項の届出が第6条第2項第1号又は第3号(主たる事務所の所在地に係るものに限る。)に掲げる事項の変更によるものであるときは、市長は、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。
4 市長は、第1項の届出があったとき又は第2項の規定により委員会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨又はその結果を30日以内に公表しなければならない。

事業等報告書の提出

第10条

指定特定非営利活動法人は、毎事業年度、その事業年度終了の日の翌日から3月以内に、事業報告書等(第3条第2項第3号に規定する事業報告書等をいう。)並びに第4条第1項第3号から第6号まで(第3号イに係る部分を除く。)及び第8号に掲げる基準に適合している旨並びに第5条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類(以下「指定基準等適合説明書類」という。)を添付した指定特定非営利活動法人事業等報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

事業報告書等その他の書類の公開

第11条

市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類、事業報告書等、第9条第1項の届出に係る書類、指定基準等適合説明書類又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、市政情報コーナー及びNPO法人所管課において、執務時間中に、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

法人及び事業の概要報告書の提出等

第12条

指定特定非営利活動法人は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、法人及び事業の概要報告書(第6号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出を受けた概要報告書を、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

指定の取消しのために必要な手続を行う基準等

第13条

市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
(3) 更新申出期間内に、第7条第1項の指定の更新の申出をしなかったとき。
(4) 第7条第1項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(5) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(6) 指定特定非営利活動法人が解散したとき。
2 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 特定非営利活動促進法第29条又は第10条若しくは第12条第1項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第1項第1号から第4号まで又は第8号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 市長は、前項の規定により通知をするときは、必要に応じ、神奈川県知事及び関係市町村長に対し、特定非営利活動法人の指定が取り消された旨及びその理由を通知するものとする。
5 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
6 第3条第4項並びに第4条第2項(指定特定非営利活動法人が同条第1項第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)及び第3項の規定は、第2項の指定の取消しについて準用する。

協力依頼

第14条

市長は、この要綱の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。

委員会への諮問

第15条

市長は、指定のために必要な基準、手続を定める必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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