公民館事業交付金交付要綱
この要綱は、公民館事業に対し事業交付金を交付することについて、必要な事項を定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、公民館運営委員会等が行う社会教育法第22条の規定に基づく公民館事業に対し、事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象となる団体
第2条
この交付金の対象団体は、公民館運営委員会等とする。
対象となる事業
第3条
この交付金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
- 文化振興事業
- スポーツ及びレクリエーション推進事業
- コミュニティづくり推進事業
- 公民館まつり等の開催事業
交付金額
第4条
交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める金額を合計した額とする。ただし、交付金を算出する場合において、その算出の基礎となる人口割額に1,000円未満の端数があるとき、及びその全額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
- 事業費 965,000円
- 人口割額 各地区における交付決定を行う前年度の8月1日現在の人口に8円を乗じて得た額
- 活動着額 各地区におけるスポーツ振興委員の改選人数に3,000円を乗じて得た額
交付申請
第5条
交付金の交付を受けようとする公民館運営委員会等の代表者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 公民館運営委員会等の規約
- 公民館運営委員会等の名簿
交付決定
第6条
市長は、前条の規定により申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、交付金額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、速やかに交付決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
交付条件
第7条
交付金の交付の条件は、次のとおりとする。
- 目的外への使用は一切しないこと。
- 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。
交付金の交付時期
第8条
交付金は、6月までに一括交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
交付金の返還
第9条
交付金の交付を受けた者は、事業に係る支出額が交付金額より少ないときは、余剰額を市に返還するものとする。
実績報告
第10条
交付金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- その他活動内容が分かる書類
附則
施行期日
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(厚木市地区文化振興会交付金交付要綱の廃止)
2 厚木市地区文化振興会交付金交付要綱(平成19年4月1日施行)は、廃止する。
(厚木市体育振興事業交付金交付要綱の廃止)
3 厚木市体育振興事業交付金交付要綱(昭和63年4月1日施行)は、廃止する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 公民館係
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2025年03月31日
公開日:2021年04月01日