厚木市パートナーシップの宣誓に関する取扱要綱

更新日:2023年07月01日

公開日:2022年03月23日

趣旨

第1条

この要綱は、法律上の婚姻が困難な2人の市民がお互いの人権を尊重し、生き生きと個性や能力を発揮できる社会を実現するため、お互いを人生のパートナーであることを誓うパートナーシップの宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ お互いを人生のパートナーとして、相互に責任を持って協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束した2人の関係(次条に規定する宣誓の要件に該当する者に限る。)をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップの関係にある2人が、市長に対し、双方がお互いをパートナーであると誓うことをいう。

宣誓の要件

第3条

宣誓することができるのは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 次のいずれかに該当すること。ただし、同一住所に居住することができない特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

ア 双方が市内の同一住所に居住していること。

イ 一方が市内に住民登録があり、他方が宣誓後3箇月以内に当該住所への転入を予定していること(以下「転入予定者」という。)。

ウ 双方が市内に住民登録があり、宣誓後3箇月以内に市内の同一住所への転居を予定していること(以下「転居予定者」という。)。

(3) 現に婚姻していないこと。

(4) 現に宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

(5) 宣誓する相手が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族で婚姻をすることができない関係)でないこと。ただし、宣誓する相手と養子縁組をしている場合にあっては、この限りでない。

宣誓の方法

第4条

 

宣誓をしようとする者は、そろって市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(第1号様式)及びパートナーシップの宣誓に関する確認書兼同意書(第2号様式)(以下これらを「宣誓書等」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、自ら記入することができないと市長が認めるときは、宣誓をする2人の立会いの下で他者に代筆させることができる。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3箇月以内に交付されたものに限る。転入予定者の場合にあっては、転出証明書の写し又は本市に転入予定であることが確認できる書類)

(2) 戸籍抄本又は配偶者のいないことが確認できる書類(宣誓日以前3箇月以内に交付されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 宣誓をしようとする者は、宣誓書等を提出する際に、本人であることを明らかにするため、次の各号のいずれかに掲げる書類を提示するものとする。

(1) 個人番号カード(マイナンバーカード)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

3  前条第2号イに規定する転入予定者が市内に転入したときは、宣誓書等を提出した日から3箇月以内に住民票の写し等本市に転入したことを証する書類を市長に提出するものとする。ただし、当該期間内に提出することが困難となった場合は、その旨を市長に申し出るものとする。

4 前条第2号ウに規定する転居予定者が同一住所に転居したときは、宣誓書等を提出した日から3箇月以内に住民票の写し等同居の事実を証する書類を市長に提出するものとする。ただし、当該期間内に提出することが困難となった場合は、その旨を市長に申し出るものとする。

5 市長は、前2項ただし書の規定による申出を正当と認めるときは、同項に規定する提出期限を延長することができる。

通称名の使用

第5条

宣誓をしようとする者は、市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書等の氏名の記載に際し通称名(戸籍上の氏名(外国人にあっては、これに準ずるもの)に代えて広く通用している呼称をいう。以下同じ。)を使用することができるものとする。

2 前項の規定により通称名を用いる場合は、宣誓をする際に、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時に提示するものとする。

受領証等の交付

第6条

 

市長は、宣誓者が第3条各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、パートナーシップ宣誓書受領証(第3号様式。以下「受領証」という。)に当該宣誓書の写しを添付し、宣誓者に交付する。

2 宣誓者が転入予定者であった場合は、第4条第3項に規定する書類の提出後に受領証及び当該宣誓書の写しを交付する。

3 前2項の受領証及び当該宣誓書の写しに加え、希望する者に対しては、市長はパートナーシップ宣誓書受領証カード(第4号様式。以下「受領証カード」という。)を交付する。

4 宣誓者が前条第1項の規定により宣誓書等に通称名を用いた場合は、受領証及び受領証カード(以下これらを「受領証等」という。)に当該通称名及び戸籍上の氏名を記載するものとする。

受領証等の再交付

第7条

前条の規定により受領証等の交付を受けた者(以下「受領証交付済者」という。)は、受領証等を紛失し、毀損し、又は汚損したときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(第5号様式)により、市長に対し受領証等の再交付を申請することができる。この場合において、受領証等を紛失したときを除き、既に交付された受領証等を市長に提出するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による申請をする場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定による申請の内容を適当と認めるときは、受領証等を再交付する。

宣誓事項の変更

第8条

受領証交付済者は、パートナーシップ宣誓書の記載事項に変更(通称名の使用の変更を含む。)があったときは、パートナーシップ宣誓事項変更届(第6号様式)に既に交付された受領証等を添えて、市長に届け出るものとする。この場合において、変更の事実を確認できる書類等を提出し、又は提示するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定による届出があり、記載事項に変更があった場合は、当該届出者に変更後の受領証等を交付する。

宣誓の無効

第9条

次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。

(1)当事者間にパートナーシップの関係がないとき。

(2) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。

(3) 第4条第3項又は第4項の規定に反し、転入を証明する書類又は同居の事実を証明する書類を提出しないとき。

宣誓制度の適用終了及び受領証等の返還

第10条

受領証交付済者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱による宣誓制度の適用は終了するものとする。

(1) 宣誓に係るパートナーシップの関係を解消したとき(死亡した場合を含。)。

(2) 宣誓者の一方若しくは双方が市外に転出したとき又は同一住所に居住しなくなったとき(一時的な場合を除く。)。

(3) 第3条第3号又は第4号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

   (4) 前条の規定により宣誓が無効になったとき。

2 受領証交付済者は、前項各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓制度適用終了届兼宣誓書受領証等返還届(第7号様式)により市長に届け出るとともに、受領証等を返還しなければならない。この場合において、紛失等により受領証等を返還できないときは、その旨を市長に申し出るものとする。

宣誓制度の適用終了に係る交付番号の公表

第11条

市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により宣誓制度の適用終了とした受領証等の交付番号(受領証等に付与された番号をいう。)を公表することができる。

宣誓書等の保存

第12条

市長は、宣誓書等を第10条第1項の規定により宣誓制度の適用終了した日から起算して5年間保存する。

その他の事項

第13条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

宣誓をする日時の事前調整のほか、この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

附則

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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