厚木市市民活動団体登録制度要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、市内で活動する市民活動団体を支援し、及び市民の社会貢献活動への参加の機会を広げるため、市民活動団体の登録(以下「登録」という。)について必要な事項を定めるものとする。

登録の要件

第2条

登録を行うことができる市民活動団体は、次に掲げる要件をいずれも満たす団体とする。
(1) 市民が自発的かつ自立的に活動していること。
(2) 団体活動が不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること。
(3) 市内に主たる事務所又は活動拠点があること。
(4) 構成員が3人以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する市民活動団体は、登録することができない。
(1) 営利を目的とする活動を行う団体
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動を行う団体
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行う団体
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を行う団体
(5) 公益を害するおそれのある活動を行う団体
(6) 厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその構成員の統制下にある団体

登録の申請

第3条

登録しようとする市民活動団体は、厚木市市民活動団体登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 役員等氏名一覧表(第2号様式)
(2) 団体の会則等及び会員名簿

登録の承認

第4条

市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたものについては厚木市市民活動団体登録承認通知書(第3号様式)により、承認しないものについては厚木市市民活動団体登録不承認通知書(第4号様式)により申請した市民活動団体に通知するものとする。

登録及び期間

第5条

市長は、前条の規定により登録を承認したときは、厚木市市民活動団体台帳に登録するものとする。

2 登録の期間は、市長が登録を決定した日から当該日の属する年の翌年の6月30日までとする。

登録の変更

第6条

第4条の規定により登録の承認を受けた市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、申請内容に変更があったときは、厚木市市民活動団体登録事項変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

登録の更新

第7条

登録団体は、登録の更新を希望するときは、登録の期間が満了する日の2月前から期間が満了する日までに、第3条に規定する書類を市長に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の更新の申請について準用する。

登録の抹消

第8条

市長は、登録団体から厚木市市民活動団体登録抹消届(第6号様式)の提出があったときは、当該登録を抹消するものとする。

2 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により登録の申請を行ったことが判明したとき。

3 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、速やかに厚木市市民活動団体登録抹消通知書(第7号様式)により登録団体に通知するものとする。

市民活動団体への支援等

第9条

市長は、登録団体に対し、市民活動を促進するため、次に掲げる支援を行うものとする。ただし、これによって活動に支障を来す場合はこの限りでない。
(1) 登録団体の情報を市民活動主管課窓口、市ホームページ等において公開し、広く市民に周知すること。
(2) 市民又は公的機関からの問合せに対し、登録団体の情報を提供すること。
(3) 市、県等の関係機関が実施する市民活動支援に対する事業、講座等の案内を行うこと。
(4) その他市民活動の促進に必要な支援を行うこと。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

協働安全部 市民協働推進課 市民協働推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎3階)
電話番号:046-225-2101
ファックス番号:046-221-0260

メールフォームによるお問い合わせ