地域子ども教室運営事業交付金交付要綱
この要綱は、地域子ども教室運営委員会に対し交付金を交付することについて、必要な事項を定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、地域子ども教室運営委員会に対し、交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、地域子ども教室運営委員会とは、市内小学校区において地域の社会教育団体やボランティアを中心に地域子ども教室を運営する、幅広く地域の関係団体で組織する運営委員会をいう。
交付対象
第3条
交付金の交付対象は、地域子ども教室運営委員会が行う地域子ども教室運営事業とし、対象となる経費は、当該年度内に実施する事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。
- 講師等に対する謝金及び旅費
- 会場借上料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、広告宣伝費、機器借上料、消耗品費、雑役務費等の事務経費
- その他事業との関連について、客観的に判断することができる経費
交付金額
第4条
交付金の額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とする。
交付申請手続
第5条
交付金の交付を受けようとする地域子ども教室運営委員会の代表者は、地域子ども教室運営委員会交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 規約等
- 役員名簿
交付決定
第6条
市長は、前条の規定により交付金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、予算の範囲内において交付金額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書によりその旨を地域子ども教室運営委員会の代表者に通知するものとする。
事業の計画変更
第7条
交付金の交付決定を受けた地域子ども教室運営委員会の代表者は、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、地域子ども教室運営事業交付金に係る事業計画変更(中止)承認申請書に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、地域子ども教室運営事業交付金に係る事業計画変更(中止)承認通知書によりその旨を地域子ども教室運営委員会に通知するものとする。
実績報告
第8条
交付金の交付を受けた地域子ども教室運営委員会の代表者は、その事業が完了したとき、又は交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
- その他活動内容等が分かる資料
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日