厚木市地域づくり推進事業補助金交付要綱

更新日:2021年06月09日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、地域づくり推進委員会の事業の執行に要する経費に対し補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「地域づくり推進委員会」とは、各地区市民センターが所管する地域の住民が連携し、その地域の特性をいかし、活力ある地域づくりを目指すための活動を行う団体をいう。

交付対象事業等

第3条

補助金の交付対象事業及び交付額は、別表に定めるとおりとする。

補助金の交付先

第4条

補助金の交付先は、地域づくり推進委員会とする。

補助金の交付時期

第5条

補助金は、交付決定した後、速やかに一括交付するものとする。

地区市民自治推進組織

第6条

地域づくり推進委員会は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)第34条に規定する地区市民自治推進組織としての活動を行う場合は、毎年度市長に申し出るものとする。

附 則

(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(厚木市安心安全なまち会議活動交付金交付要綱の廃止)
2 厚木市安心安全なまち会議活動交付金交付要綱(平成16年4月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 第3条の規定にかかわらず、平成21年度に限り、平成20年度に交付した厚木市ふるさとづくり推進協議会補助金のうち、ふれあい花壇(里)事業及びあひるの里事業に係る補助金の額を基準として市長が必要と認める額を、第3条の規定により算定した額に加算して交付することができる。
4 第3条の規定にかかわらず、平成28年度及び平成29年度に限り、地区市民自治推進組織のモデル地区については、次に掲げる事業も交付対象事業とする。この場合において、当該事業の実施については、250,000円を上限として、市長が定めた額を同条の規定により算定した額に加算して交付することができる。
(1)地域のふれあい等に関する事業
(2)青少年等の健全育成に関する事業
(3)その他市民自治の推進に必要な事業
 

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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