厚木市社会教育委員公募要綱
この要綱は、厚木市社会教育委員会議の委員の公募することについて、必要な事項を定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市社会教育委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。
応募の資格
第2条
応募の資格は、次のとおりとする。
- 次のいずれかに該当する者で18歳以上の者
- ア 市内に在住し、在勤し、又は在学する者
- イ 市内において活動を行う者
- ウ 市に納税義務を負う者
- 本市の他の審議会等の委員でない者
- 本市の議員及び職員でない者
募集人員
第3条
公募による委員数は、原則として、構成員の数の20パーセント以上となるよう努めるものとする。
委員の公募方法
第4条
公募による委員者は、広報あつぎ及び厚木市ホームページで募集するものとする。
2 委員の公募に当たっては、厚木市社会教育委員応募申込書の提出を求めるものとする。
選考委員会の設置
第5条
委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、次の職にある者をもって構成する。
- 社会教育主管部長
- 社会教育主管課長
- 社会教育主管係長
3 選考委員会には、選考委員長を置く。
4 選考委員長は、社会教育主管部長の職にある者をもって充てる。
5 選考委員会は、選考委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、社会教育主管課において処理する。
委員の選任
第6条
委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、年齢、性別、社会的活動の経験、提出された動機等を総合的に考慮するものとする。
委員の再募集等
第7条
委員の公募を実施したにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再募集、関係団体からの推薦等、他の方法で委員を選考し、又は決定することができるものとする。
- 応募がなかった場合又は公募による委員として募集した人数に応募者が達しなかった場合
- 選考の結果、募集した人数に達しなかった場合
選考の結果
第8条
選考結果については、応募者本人に通知するものとする。
その他
第9条
この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年10月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日