厚木市人権擁護委員会補助金交付要綱
補助金の名称
第1条
補助金の名称は、厚木市人権擁護委員会補助金(以下「補助金」という。)
補助金の目的
第2条
この補助金は、本市に置かれている人権擁護委員からなる厚木市人権擁護委員会(以下「委員会」という。)が、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に基づく活動を行うことについて、その必要な経費の一部を助成することにより、基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るための活動を、奨励し支援することを目的とする。
厚木市補助金等交付規則との関係
第3条
補助金の交付については、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
補助事業等
第4条
この補助金は、委員会に対し交付するものとする。
2 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 人権相談事業
(2) 人権啓発事業
(3) 研修事業
3 補助対象経費は、前項の各事業に要する経費のうち、人件費及び慶弔費を除いた
経費とする。
補助金の額
第5条
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
補助金交付の申請
第6条
補助金の交付を受けようとする委員会の代表者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、毎年5月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
補助金の決定及び交付
第7条
市長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
実績報告
第8条
委員会の代表者は、補助事業が完了した日又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了した日の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 厚木市人権擁護委員会補助金事後評価書
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
関連ファイル
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〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2215
ファックス番号:046-221-0275
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更新日:2021年05月24日
公開日:2021年04月01日