厚木市外国籍市民交流事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、外国籍市民が快適に安心して暮らすことのできる地域社会の形成を図るため、必要な事項を定めるものとする。
主体
第2条
この事業の実施主体は、厚木市(以下「市」という。)とする。
事業
第3条
市は、次に掲げる事業を実施する。
- 日本国籍市民と外国籍市民との交流事業
- 外国籍市民のネットワークづくり事業
- 外国籍市民への行政情報の伝達事業
- その他外国籍市民の交流事業
設置
第4条
前条に掲げる事業の企画及び運営を行うため、厚木市外国籍市民交流委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 会議は、委員会主管課長が招集する。
3 委員会主管課長は、必要があると認めるときは、議事に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
庶務
第5条
会議の庶務は、委員会主管課において処理する。
委員
第6条
委員会は、次のいずれの要件も満たす者の中から選任した委員20人以内で構成する。ただし、委員は、公募により選任するものとする。
- 年齢満18 歳以上の者
- 市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学している者
- 心身ともに健全で、外国籍市民の交流に理解及び熱意があること
任期
第7条
委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
責務
第8条
委員は、市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学している外国籍を含めた全ての市民のために職務を遂行する。
2 委員は、特定の国又は民族の利益を代表するものではない。
解任
第9条
市長は、委員が次に掲げるいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
- 自己の都合により辞任を申し出たとき。
- 委員としてふさわしくない非行のあったとき。
- その他市長が解任することを適当と認めたとき。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-0275
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更新日:2025年05月01日
公開日:2025年05月01日