厚木市市民活動推進補助金交付要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、市民活動を推進し、活力ある地域社会の発展及び市民福祉の向上に資することを目的に、市民活動団体が行う活動に対して、予算の範囲内において厚木市市民活動推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象団体

第2条

この要綱において、補助金の交付を申請することができる市民活動団体(以下「対象団体」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす団体とする。
(1) 市民が自発的かつ自立的に活動していること。
(2) 団体活動が不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること。
(3) 市内に主たる事務所又は活動拠点があること。
(4) 第2号に掲げる団体活動を次年度以後も継続して行う見込みがあること。
(5) 構成員が3人以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象団体の活動が次のいずれかに該当するときは、補助の対象外とする。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(5) 公益を害するおそれのある活動

補助対象事業

第3条

補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象団体が行う次に掲げる事業のうち、その内容が適当であると市長が認めたものとする。
(1) 保健、医療又は社会福祉の増進を図る事業
(2) 環境の保全を図る事業
(3) 教育、文化及びスポーツの向上を図る事業
(4) 子育て環境の充実を図る事業
(5) その他不特定かつ多数のものの利益の増進を図る事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。
(1) 国又は他の地方公共団体から補助金等の交付を受ける事業
(2) この要綱以外の要綱その他の規程による本市の補助金等の交付を受ける事業
(3) 過去に、この補助金の交付を3回以上受けた事業又は同一若しくは構成員を同じくする団体が実施する目的又は内容を同じくする事業
(4) 過去に、厚木市市民協働事業提案制度実施要綱(平成21年6月1日施行)に基づき実施した事業

補助対象経費

第4条

補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費のうち、補助対象事業の実施に必要であると市長が認める経費とする。
(1) 報償費
(2) 人件費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 光熱水費
(7) 通信運搬費
(8) 食糧費、備品購入費その他市長が必要と認める経費

補助金の額

第5条

補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

交付の申請

第6条

補助金の交付を受けようとする対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、厚木市市民活動推進補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 役員等氏名一覧表(第4号様式)
(4) 団体の会則等及び会員名簿

2 同一団体による年度内における補助金の交付申請は、1回限りとする。

交付の決定及び通知

第7条

市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたものについて補助金の交付を決定し、厚木市市民活動推進補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとし、交付しないものについては、厚木市市民活動推進補助金不交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

委員会の設置

第8条

補助金の交付について、適正かつ効率的な審査を行うため、厚木市市民活動推進補助金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長のほか、補助対象事業に係る所管課等長で構成するものとする。

3 委員長は、市民活動主管課長をもって充てるものとする。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

補助金の交付

第9条

補助金は、第7条の規定による交付決定後、補助対象事業完了前に当該交付決定した額の2分の1を、補助対象事業が完了し、精算した後に残額をそれぞれ交付するものとする。

2 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付の請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

完了の届出

第10条

交付決定者は、当該補助対象事業を完了したときは、速やかに厚木市市民活動推進補助金事業完了届(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 収支決算予定書(第8号様式)
(2) 事業報告書(第9号様式)
(3) ちらし、ポスター、写真等活動内容を確認できるもの

事業実績の報告

第11条

交付決定者は、当該補助対象事業が完了し、補助金の残額の交付を受けた日又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了した日のいずれか早い日から30日以内に、厚木市市民活動推進補助金実績報告書(第10号様式)に収支決算書(第11号様式)を添えて、市長に報告しなければならない。

書類の整備等

第12条

交付決定者は、当該補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 厚木市市民活動推進補助金検討委員会設置要領(平成20年4月1日施行)は廃止する。

附則

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第5条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に第6条の規定による1回目の申請がなされたものについて適用する。

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年度以降に第6条第1項の規定による3回目の申請がなされたもの(平成30年度以前に初回申請されたものに限る。)については、別表3回目の項中「補助対象経費の合計額の3分の1以内の額」とあるのは「補助対象経費の合計額の2分の1以内の額」に、「5万円」となるのは「10万円」と読み替えるものとする。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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