厚木市市民活動補償制度取扱要綱

更新日:2024年04月03日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、市内に活動の拠点を置く市民団体等が行う市民活動中に起きた事故について、厚木市市民活動補償制度(以下「補償制度」という。)をもってこれを補償することにより、市民活動の健全な発展を図るとともに、地域社会の振興に寄与することを目的とする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 公益性のあるボランティア活動を始め、市民の自主的な参加により行われる自発的かつ営利を目的としない活動(親睦を図るための活動は除く。)で、地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉・社会奉仕活動、社会教育活動等の継続的、計画的又は臨時の直接的活動をいう。ただし、日本国外における活動、宗教上の教義を広めることを目的とした活動、特定の政党・政治家を支持することを目的とした活動及び暴力等公益を害するおそれのある活動は除く。
(2) 市民団体等 前号の規定による市民活動を行う構成員3人以上の団体又は社会福祉・社会奉仕活動等のボランティアを行う者をいう。
(3) 指導者等 市民団体等において、公益的な市民活動の遂行に責任を持ち、市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者(無報酬の場合又は交通費等の実費を受領する場合に限る。)をいう。
(4) 活動者 市内に主な活動拠点を置く市民団体等が行う市民活動において、直接的にボランティアを行う者をいう。

保険契約

第3条

補償制度を実施運営するため、厚木市(以下「市」という。)は、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険に係る契約を締結する。

保険契約期間

第4条

前条の保険契約の期間は、毎年6月1日の午後4時に始まり、翌年6月1日の午後4時に終わるものとする。

対象事故

第5条

補償制度の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。
(1) 賠償責任事故 市民活動中に、市民団体等又は指導者等の過失により、市民活動の参加者又は第三者の生命、身体又は財物に損害を与え、市民団体等又は指導者等が被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故をいう。
(2) 傷害事故 市民活動中(指導者等が定めた集合・解散場所と指導者等又は活動者の住所との通常の経路の往復を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、市民活動の指導者等又は活動者が死亡し、又は負傷した事故をいう。

適用除外

第6条

前条の規定にかかわらず、次に掲げる市民活動中の事故については、補償制度の対象としない。
(1) 賠償責任事故の場合
ア 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似の自然変象
イ 市民団体等又は指導者等の故意によって生じた賠償責任
ウ 市民団体等又は指導者等と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
エ 市民団体等又は指導者等の所有、使用、管理する車両に起因する事故
オ 施設外における動物に起因して負担する賠償責任
カ その他第3条(保険契約)により契約した保険約款上に定めのあるもの
(2) 傷害事故の場合
ア 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、飛行船搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な行為
イ 指導者等又は活動者が法令に定められた運転資格を持たないで、自動車又は原動機付自転車を運転したときに、その本人について生じた傷害
ウ 指導者等又は活動者の故意、自殺行為又は犯罪行為若しくは闘争行為によってその本人について生じた傷害
エ 剄部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの
オ テニス肘、野球肩・肘、筋肉痛、靴擦れ、しもやけ、職業病等
カ 妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置
キ 指導者等又は活動者の脳疾患、心臓疾患、市長が指定する疾病又は心神喪失によりその本人について生じた傷害
ク 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似の自然変象
ケ 学校管理下における児童、生徒の事故又は企業内での活動による事故
コ 飲酒上での事故
サ その他第3条(保険契約)により契約した保険約款上に定めのあるもの

賠償責任事故のてん補限度額

第7条

賠償責任事故のてん補の限度額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、身体賠償、財物賠償、保管物賠償ともに、それぞれ一事故について5,000円を超える部分のうち、次に掲げる額を限度額とする。
(1) 身体賠償    1人につき1億円、1事故につき5億円
(2) 財物賠償    1事故につき500万円
(3) 保管物賠償  1事故につき500万円

傷害事故の死亡補償金

第8条

市民活動中の指導者等又は活動者が、傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、死亡補償金として1人につき、500万円を支払うものとする。

傷害事故の後遺障害補償金

第9条

市民活動中の指導者等又は活動者が、傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対し後遺障害補償金を支払うものとする。

2 後遺障害補償金は一時金とし、その額は別表第1に定める障害の区分に応じ、500万円にそれぞれ定める割合を乗じた額とする。

傷害事故の入院及び通院補償金

第10条

市民活動の指導者等又は活動者が、傷害事故を原因として生活機能又は業務能力の滅失若しくは減少を生じた場合で、入院又は通院により医師(柔道整復師を含む。)の治療を要したときに、その者に対し入院補償金及び通院補償金を支払うものとする。

2 入院補償金又は通院補償金の額は、入院又は通院して治療に要した日数1日につき次に掲げる額とし、入院補償金にあっては事故の日から180日を限度とし、通院補償金にあっては事故の日から180日までの間において90日を限度とする。
(1) 入院補償金    1日につき2,000円
(2) 通院補償金    1日につき1,000円

傷害事故の手術補償金

第11条

入院補償金が支払われる場合で、その傷害事故の治療のために手術を受けたときは、入院補償金日額に手術の種類に応じて別表第2に定めた倍率を乗じた額(10,20,40倍)を支払うものとする。

事故報告

第12条

補償制度を適用しようとする者は、市民活動中に事故が発生したときは、原則として14日以内に次の書類を市長に提出するものとする。ただし、事故の内容により市長又は保険会社は、必要な書類を別に求めることができる。
(1) 賠償責任事故の場合
ア 厚木市市民活動補償制度事故報告書(第1号様式)
イ 当日の指導者等、活動者及び参加者の名簿
ウ 当日の活動内容が分かるもの
エ 現場及び被害の状況が分かる損害物の写真3枚程度
オ 物損の場合は、損害物の見積書
カ その他発生状況が説明できる資料
(2) 傷害事故の場合
ア 厚木市市民活動補償制度事故報告書(第2号様式)
イ 当日の指導者等又は活動者の名簿
ウ 当日の活動内容が分かるもの
エ その他発生状況が説明できる資料

2 市長は、前項の報告を受け、事故が市民活動中のものであると認めたときは、厚木市市民活動補償制度事故報告書(第1号様式又は第2号様式)の証明欄に記載し、保険会社に提出するものとする。

事故の判定

第13条

市長は、前条の事故報告書が提出された場合において、当該事故について調査し、市民活動中の事故であるかどうかを審査する必要があると認めるときは、次条に定める厚木市市民活動事故判定委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

2 市長は、委員会の判定に基づき、事故が市民活動中のものであると認めるときは、補償制度事故報告書の証明欄に記載し、保険会社に対して提出するものとする。

組織

第14条

委員会は、委員6人をもって組織し、委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 環境政策課長
(2) こども育成課長
(3) 道路総務課長
(4) 学務課長
(5) 教育総務課長
(6) 補償制度主管課長

委員長等

第15条

委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は補償制度主管課長とし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

会議

第16条

委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

関係者の出席

第17条

委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

報告

第18条

委員長は、判定の結果を市長に報告するものとする。

庶務

第19条

委員会の庶務は、補償制度主管課において処理する。

補償金の請求手続

第20条

賠償責任事故による補償金は、市民団体等又は指導者等と被害者との間で法律上の問題が解決した後に、市民団体等又は指導者等が保険会社に請求するものとする。

2 傷害事故による補償金は、死亡した者の法定相続人又は傷害を負った者の報告に基づき市が保険会社に請求するものとする。

3 市は、前項に基づき補償金相当分を保険会社に保険金として請求し、保険会社がその保険金を死亡した者の法定相続人又は傷害を負った者が指定した口座に振り込んだ場合は、これをもって補償額の支払に代えることができる。

4 補償制度以外に市が加入する保険の対象と思われる事故が発生した場合は、当該事故の保険の請求手続について、保険加入所管課等と調整を行い、どちらか一方を適用するものとする。

市に関する特例

第21条

この要綱は、市が主催で行う事業に、ボランティア活動を行う者(無報酬の場合又は交通費等の実費を受領する場合)について、特例適用とする。

損害賠償の免除

第22条

市は、本補償制度による補償を行う事由につき、同一の事由によって市が賠償責任を負担する場合は、本制度で支給される補償額まで、民法又は国家賠償法による損害賠償の責任を免れる。

補則

第23条

この要綱に定めのない事項については、保険契約の約款を準用する。

附則

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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