厚木市社会教育委員会議の公開に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、厚木市社会教育委員会議の会議を公開することについて、必要な事項を定めています。

目的

第1条

 この要綱は、厚木市社会教育委員会議(以下「委員会議」という。)の会議を公開することによって、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。

会議の公開の基準

第2条

 委員会議の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

  1. 会議において、厚木市情報公開条例第7条(平成13年条例第15号)各号の規定に該当する情報について審議する場合
  2. 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合

公開又は非公開の決定

第3条

 委員会議の会議の公開又は非公開の決定は、委員会議の議長(以下「議長」という。)が当該委員会に諮って行うものとする。

公開の方法等

第4条

 委員会議の会議の公開方法等は、次のとおりとする。

  1. 委員会議の会議を公開で行う場合は、会議会場(以下「会場」という。)に傍聴席を設け、市民に傍聴を認めるものとする。
  2. 議長は、必要と認めるときは、傍聴人員を制限できる。
  3. 前号の傍聴人員を制限する場合は、先着順又は抽選によるものとする。

2 議長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退席を命ずることができる。

公開の周知

第5条

 委員会議の会議を公開する場合は、会議の開催日時、会場、議題、傍聴者の定員等を市政情報コーナーに掲示するものとする。

資料の配布及び閲覧

第6条

 会議に提出した資料のうち、会議次第については、傍聴者に配布するものとする。
2 その他の資料については、議長があらかじめ認めた場合は、会議入場時に貸与し、退出時に返却させるものとする。

遵守事項

第7条

 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。

  1. 議長の許可なく会議の写真若しくはビデオの撮影をし、又は録音をしないこと。
  2. 委員会議委員等の発言に対し、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。
  3. その他委員会議の秩序を乱し、又は会議の妨げになるような行為をしないこと。

庶務

第8条

 委員会議の公開に関する庶務は、委員会議の庶務担当課が行う。

その他

第9条

 この要綱に定めるもののほか、委員会議の運営に関し必要な事項は、議長が委員会議に諮って定める。

附則

この要綱は、平成11年2月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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