厚木市指定NPO法人制度

更新日:2024年04月09日

公開日:2021年04月01日

制度の概要

 NPO法人(特定非営利活動法人)への個人からの寄附金について税制優遇措置を拡大し、NPO法人への寄附を促進する寄附金税制改革関連法が、平成23年6月に成立しました。
これを受けて、厚木市では、地方税法314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れるためのNPO法人を指定するための基準、手続等を定める要綱を制定し、平成25年4月から施行しました。
これにより、認定NPO法人以外のNPO法人であっても、市が条例で個別に指定したNPO法人に対する個人の寄附は、個人市民税の税額控除の対象となります。

厚木市指定NPO法人に寄附した場合

原則として、寄附金から2,000円(適用下限額)を引いた額の6%が市民税から税額控除されます。
(適用に当たっては、一定の上限があります。)

指定NPO法人の申出手続の流れ

事前相談

 申出に当たっては、書類の作成に留意すべき点が多くありますので、申出を御検討の場合は、事前相談にお越しください。

指定の申出

 所定の書類に必要事項を記入し、添付書類を併せて御提出ください。
申出に係る手引書や書類等は、ページ下部の「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。
申出後、指定を受けるまでには、概ね5ヶ月程度かかります。

申出について

申出の時期

指定の時期(予定)

令和6年5月末まで

令和6年10月

令和6年7月末まで

令和6年12月

令和6年9月末まで

令和7年3月

令和7年1月末まで

令和7年6月

 受付場所は、市民協働推進課の窓口です。
令和7年度以降の申出や指定の時期につきましては、令和6年度と概ね同様のスケジュールを予定しております。

申出書等の閲覧

 申出書等について、受理後1ヶ月間、市政情報コーナー及び市民協働推進課での閲覧並びに市ホームページへの掲載を行います。

審査

 第三者機関(厚木市市民協働推進委員会)で審査されます。

条例手続

 条例で個別に指定するための手続です。条例は、厚木市議会で議決される必要があります。

指定

 指定の条例が施行された年の1月1日に遡って、個人市民税(翌年分)の寄附金税額控除の対象となります。

指定NPO法人制度に関する相談

申請・事前相談に当たってのお願い

 指定NPO法人の申出を御検討の場合は、あらかじめ電話で御予約いただき、事前の御相談にお越しください。

市民交流部 市民協働推進課
場所 厚木市役所 第二庁舎 3階
電話番号 046-225-2141

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 市民協働推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2101
FAX:046-221-0260​​​​​​​
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