厚木市指定NPO法人制度
制度の概要
NPO法人(特定非営利活動法人)への個人からの寄附金について税制優遇措置を拡大し、NPO法人への寄附を促進する寄附金税制改革関連法が、平成23年6月に成立しました。
これを受けて、厚木市では、地方税法314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れるためのNPO法人を指定するための基準、手続等を定める要綱を制定し、平成25年4月から施行しました。
これにより、認定NPO法人以外のNPO法人であっても、市が条例で個別に指定したNPO法人に対する個人の寄附は、個人市民税の税額控除の対象となります。
厚木市指定NPO法人に寄附した場合
原則として、寄附金から2,000円(適用下限額)を引いた額の6%が市民税から税額控除されます。
(適用に当たっては、一定の上限があります。)
指定NPO法人の申出手続の流れ
事前相談
申出に当たっては、書類の作成に留意すべき点が多くありますので、申出を御検討の場合は、事前相談にお越しください。
指定の申出
所定の書類に必要事項を記入し、添付書類を併せて御提出ください。
申出に係る手引書や書類等は、ページ下部の「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。
申出の時期 |
指定の時期(予定) |
---|---|
4月末 |
10月 |
7月末 |
翌年1月 |
9月末 |
翌年3月 |
1月末 |
7月 |
受付場所は、市民協働推進課の窓口です。
申出書等の閲覧
申出書等について、受理後1ヶ月間、市政情報コーナー及び市民協働推進課での閲覧並びに市ホームページへの掲載を行います。
審査
第三者機関(厚木市市民協働推進委員会)で審査されます。
条例手続
条例で個別に指定するための手続です。条例は、厚木市議会で議決される必要があります。
指定
指定の条例が施行された年の1月1日に遡って、個人市民税(翌年分)の寄附金税額控除の対象となります。
指定NPO法人制度に関する相談
申請・事前相談に当たってのお願い
指定NPO法人の申出を御検討の場合は、あらかじめ電話で御予約いただき、事前の御相談にお越しください。
市民交流部 市民協働推進課
場所 厚木市役所 第二庁舎 3階
電話番号 046-225-2141
関連ファイル
01厚木市指定NPO法人制度(制度の概要) (PDFファイル: 429.8KB)
02厚木市指定NPO法人制度(指定申出の手引) (PDFファイル: 931.2KB)
03申出時提出書類一式 (Wordファイル: 499.0KB)
04厚木市指定NPO法人制度(指定後に必要な手続き等) (PDFファイル: 658.4KB)
05毎事業年度終了後に提出する書類 (Wordファイル: 320.0KB)
07指定更新時添付書類 (PDFファイル: 107.3KB)
09その他(寄附金受領証明書等) (PDFファイル: 109.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 市民協働推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2101
FAX:046-221-0260
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月07日
公開日:2021年04月01日