市民税・県民税(住民税)における租税条約の適用について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

1 租税条約について

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したものです。
 なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

2 課税免除の適用要件について

 租税条約の適用に基づく租税の免除ついては、租税条約を締結した相手国によって異なるため、詳細な内容については、市民税課までお問い合わせください。

租税条約の適用要件における事例

例1:中国から来日した留学生

 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生(学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。)で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、課税が免除されます(日中租税協定第21条)。

例2:ベトナムから来日した留学生

 教育を受けるために日本に滞在する学生(学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。)で、現にベトナムの居住者である者又はその滞在の直前にベトナムの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、課税が免除されます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日越租税条約第20条)。
 ベトナムから来た学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得(給与等)は、国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。

3 課税免除の適用を受ける手続きについて

 租税条約に基づく市民税・県民税(住民税)の課税免除の適用を受ける方は、毎年、3月15日の提出期限までに課税免除に関する「市民税・県民税(住民税)の租税条約に関する届出書」を提出ください。
 また、給与支払者である事業主が届出書の提出を考えている従業員に代わって、市民税・県民税(住民税)の課税免除の届出を、給与支払報告書の提出によって行うことができます。
 この場合、事業主は給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係における必要事項(例:日中租税条約第21条該当)を記載して、提出をいただくことになります。【注釈1】
 なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、市民税・県民税(住民税)の課税免除の適用は受けられません。免除を受けるためには、所得税及び市民税・県民税(住民税)について、それぞれ届出が必要です。【注釈2】

【注釈1】給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文の確認等ができない場合は、給与支払報告書による課税免除を適用することはできません。
【注釈2】所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、「国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)」におきまして確認ください。

4 必要な書類について

 課税免除の届出については、留学生、事業修習者等の場合、また、教授等の場合に応じて、次の書類を提出または提示していただく必要があります。

(1)教授等の場合

ア 租税条約の規定による市民税・県民税(住民税)の免除に関する届出書

 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写しをお持ちの場合は、その届出書の提出または提示をしてください。

イ 本人確認書類(在留カード、個人番号カード、パスポート、運転免許証等)

 窓口で届出書を提出される場合、原本を提示してください。なお、郵便等で提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

(2)留学生、事業修習者等の場合

ア 租税条約の規定による市民税・県民税(住民税)の免除に関する届出書

 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写しをお持ちの場合は、その届出書の提出または提示をしてください。

イ 本人確認書類(在留カード、個人番号カード、パスポート、運転免許証等)

 窓口で届出書を提出される場合、原本を提示してください。郵便等で届出書を提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

ウ 在学証明書(学生の場合)

 在学する大学等から、交付を受けてください。

エ 事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)

 修習している施設または事業所から、交付を受けてください。

オ 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合)

 交付金等の支給者から、交付を受けてください。

5 提出方法について

 窓口もしくは郵便等

6 免除適用に係る根拠法令について

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

 この届出書は毎年提出していただく必要があります。
 提出のなかった年は免除を受けられません

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〒243-8511
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電話番号:046-223-1511