退職所得に係る市民税・県民税について
市民税・県民税における退職所得については、原則として、退職所得の発生した年に、ほかの所得と区分して、その年の1月1日時点の住所地の市町村が課税することとされています。
市民税・県民税における退職所得の金額は所得税の計算の例によって算定され、当該金額に市民税6%、県民税4%(注意)を乗じて得た額が所得割として課されています。
(注意)個人県民税の超過課税は適用されません。
徴収について
退職所得に係る市民税及び県民税の所得割は、原則として、退職手当等の支払を受けるときに、支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて(これを「特別徴収」といいます)、市民税と県民税を合わせて、翌月10日までに課税市町村に納入することとされています。
このようにほかの所得と区分して課税される退職所得に対する市民税・県民税を「分離課税に係る所得割」といいます。
課税市町村
分離課税に係る所得割が課税されない方
- 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
- 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない方。
- 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方。
- 死亡により退職した方に係る退職手当等の支払を受ける方。相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので市民税・県民税は課税されません。
税額の計算方法
退職所得控除額を求めます(所得税の計算で使用するものと同じです)
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算(端数は切り上げ。例えば、勤続年数が15年2か月の場合、16年として計算)します。
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下(注意4) |
40万円×勤続年数 |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(注意1)勤続年数に1年未満の端数があるときは、例え1日でも1年として計算します。
(注意2)上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。
(注意3) 障害者になったことに直接起因して退職した場合には、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。
(注意4)令和4年1月1日以降に退職手当等を支払う場合で、短期退職手当等に該当する場合を除きます。詳しくは下記「【改正】令和4年1月1日からの短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法について」をご覧ください。
退職所得金額を求めます(所得税の計算で使用するものと同じです)
退職所得金額= ( 退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2
退職所得に係る所得割額を求めます(税率は一律、市民税6%、県民税4%)
市民税所得割額=退職所得金額 × 6%
県民税所得割額=退職所得金額 × 4%
- 市民税・県民税所得割額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の金額を切り捨てます。
- 退職手当等の支払を受けるべき日が平成24年12月31日以前の場合、退職所得に係る所得割額は、算出した所得割額からその10分の1に相当する金額を控除した後の金額となります。
- 退職手当等の支払を受けるべき日が平成18年12月31日以前の場合、地方税法別表第1及び第2の退職所得に係る特別徴収税額表に掲げられた税額となります。
【参考】計算例
退職手当等の収入金額12,312,300円、勤続年数20年の場合(退職日:令和3年9月30日)
退職所得控除額を求めます(所得税の計算で使用するものと同じです)
40万円×20年=8,000,000円
退職所得金額を求めます(所得税の計算で使用するものと同じです)
(12,312,300円 - 8,000,000円)×1/2
=2,156,150円 ≒ 2,156,000円(1,000円未満切り捨て)
退職所得に係る所得割額を求めます(税率は一律、市民税6%、県民税4%)
市民税所得割額=2,156,000円 × 6%=129,360円 ≒ 129,300円(100円未満の端数切り捨て)
県民税所得割額=2,156,000円 × 4%=86,240円 ≒ 86,200円(100円未満の端数切り捨て)
【改正】令和4年1月1日からの短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法について
短期退職手当等に係る退職所得の金額については、以下に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法とされました。
短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法
短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
その残額の2分の1に相当する金額
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
上記以外の場合
150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額とその合計額
150万円(注意1)+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(注意2)
(注意1)300万円以下の部分の退職所得の金額
(注意2)300万円を超える部分の退職所得の金額
納税の方法
納入書により納税する
給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合
給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、退職所得分の納入金額を追加で記載してください(印字されている納入金額を横線で抹消し、下段の給与分、退職金分、合計額の各欄に記載してください)。
また、納入書の裏面にある「市民税県民税納入申告書(退職所得分)」も必ず記載してください。
給与からの特別徴収を行っているがお手元に納入書がない場合、又は、給与からの特別徴収を行っていない場合
お手元に納入書がない場合、または、給与からの特別徴収を行っていない場合は、下記のファイルをダウンロードしてお使いください。また、納入書の裏面にある「市民税県民税納入申告書(退職所得分)」も必ず記載してください。
納入書により納税する場合の注意事項
1.マイナンバー法の施行により、平成28年1月1日から「市民税県民税納入申告書(退職所得分)」においても法人番号(13桁)又は個人番号(12桁)を記載していただくことになりました。しかし、金融機関では同法に基づく個人番号を取り扱うことができないため、個人事業主におかれましては、納入書の裏面にある「市民税県民税納入申告書(退職所得分)」は未記載のままで納入手続を行ってください。また、金融機関で手続をする分とは別に「市民税県民税納入申告書(退職所得分)」を下記のファイルからダウンロードしていただき、個人番号を含む必要事項を記載したうえで、収納課に郵送等により提出してください。
提出先:243-8511 厚木市中町3-17-17 収納課 収納管理係
2.ゆうちょ銀行・郵便局は、神奈川県、山梨県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び東京都管内で納付することができます。その他のゆうちょ銀行・郵便局で初めて納入する場合は、下記のファイルから「指定通知書」をダウンロードし、納入書と一緒に提出してください。
地方税共通納税システムを利用して納税する
地方税共通納税システムについては、eLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。
関連ファイル
納入書及び納入申告書(退職所得分)(両面で印刷してください) (PDFファイル: 265.2KB)
納入書及び納入申告書(退職所得分)(両面で印刷してください) (Excelファイル: 90.0KB)
【記載例】退職所得に係る市民税・県民税 納入書等及び納入申告書 (PDFファイル: 585.4KB)
関連ページ
総務省ホームページ「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について」[他のサイトへ移動します ]
国税庁ホームページ「退職金を受け取ったとき(退職所得)」[他のサイトへ移動します ]
国税庁ホームページ「退職所得となるもの」[他のサイトへ移動します ]
国税庁ホームページ「退職手当等に対する源泉徴収」[他のサイトへ移動します ]
国税庁ホームページ「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」[他のサイトへ移動します ]
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 特別徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2011
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月05日
公開日:2021年04月01日