法人市民税の申告・納付期限延長申請について

更新日:2024年03月29日

公開日:2024年03月29日

申告・納付の期限延長

 新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付ができない場合には、申請をすることで申告・納付の期限延長が認められます。

 この「やむを得ない理由」については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースや株主総会の開催を延期したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

申請の方法および申告・納付期限

 法人市民税の申告・納付の期限延長の申請方法は、所管の税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを法人市民税申告書に添付してください。

 なお、この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 市民税課 税制係
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ファックス番号:046-223-5792

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