厚木市軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の有効期限に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
有効期限
第2条
納税証明書の有効期限は、納税証明書の交付後、最初に到来する納期限の前日までとする。ただし、現金納付以外の方法により納付された軽自動車税(種別割)で、納付後毎年度当初に送付する納税証明書の有効期限については、当該有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
再発行
第3条
市長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書を紛失等した者から再発行の申請があった場合において、当該納税証明書を使用しなければ継続検査手続に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、当該納税証明書を再発行することができる。
附則
この要綱は、令和5年5月15日から施行する。
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更新日:2023年05月15日
公開日:2023年05月15日