厚木市入湯税実態調査要綱
調査の目的
第1条
この調査は、地方税法第701条の5及び厚木市市税条例第3章第2節に基づき本市の入湯税の特別徴収義務者に対し、適正な帳簿書類の作成及び申告、納入を監査し、指導することを目的とする。
調査対象
第2条
現況確認が必要と認められる特別徴収義務者に対して原則として2年度継続して調査を実施する。
調査対象期間
第3条
直近の申告から6ヶ月分以上の申告内容を対象に実施
調査方法
第4条
- 当課に提出された納入申告書に記載された入湯客数を以下の書類等により確認する。
- ア 宿泊者名簿(旅館業法第6条第1項により設置義務あり)
- イ 宿泊者伝票
- ウ 売上日計表、月報等
- エ その他入湯客数を的確に把握できる書類
- 照合項目等
- ア 申告内容の適正(申告書提出日、納入金額及び期日の確認等)
- イ 宿泊及び日帰り客数が把握できる帳票類との整合
- ウ 課税免除者の適用の整合
- エ 入湯税の告知方法
- 情報収集
施設概要(収容人員、客室数、宿泊料金、日帰り料金等) - 調査員
市民税課税制係事務職員2名以上での実施
調査予定期間
第5条
概ね10月から11月までの間において適宜設定して行う。
(指導、処分)
第6条
この調査により申告及び納入に誤りがあった場合、地方税法第701条の9及び地方税法第701条の10に基づき入湯税に係る更正及び徴収を行う。また、帳簿の記載事項に誤りがあった場合には適正な帳簿記載の指導を行う。
なお、指導に従わない場合は、地方税法第701条の6に基づき処分を行うことができる。
調査の報告
第7条
市は、この現況調査の結果を特別徴収義務者に通知する。
附則
この要綱は、平成31年2月6日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日