厚木市個人市民税減免取扱要綱

更新日:2021年08月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市税条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)第20条及び厚木市市税条例施行規則(平成13年規則第4号。以下「規則」という。)に規定する個人市民税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

 この要綱における用語の定義は、次に定めるもののほか地方税法(昭和25年法律第226号)、条例、規則の例によるものとする。

生活保護基準年額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による基準生活費のうち、生活扶助に係る第1類、第2類(障害者加算及び母子加算に該当する場合は加算した額)、住宅扶助(納税義務者が賃借料を支払っている場合に限る。)及び教育扶助を合算した額に12を乗じて得た額に、期末扶助及び冬季加算を合算した額をいう。

用語の取扱い

第3条

 次の各号に掲げる用語の取扱いは、当該各号に定めるところによるものとする。

  1. 規則第7条第1号イに規定する公私扶助を受けている者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
    • ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する生活扶助以外の教育扶助、住宅扶
    • 助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助のいずれかを受けている者
    • イ 社会福祉協議会等が行っている生活福祉資金の貸付等の公的扶助に準じる扶助又は生計を一にしない親族その他の者から継続的に生活援助を受けており、かつ、次のいずれにも該当する者
      • (ア) 申請日において、納税義務者及び生計を一にする親族(以下「納税義務者等」という。)の現金及び預貯金額と減免事由該当日の属する年における当該納税義務者等の合計所得金額の見込額を合算して得た額が生活保護基準年額以下である者
      • (イ) 申請日において、不動産及び売却することで納税することができる動産(日常生活に必要不可欠な物を除く。)を所有していない者
  2. 規則第7条第2号に掲げる次のアからカの用語は、当該アからカによるものとする。
    • ア 失業本人の意思に反した勤務先の都合による解雇によって職を失い、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態をいい、正当な理由のない自己都合による退職、定年退職又は移籍出向を理由とする退職等については除くものとする。
    • イ 事業の廃止 倒産、破産又は廃業により職を失っている状態にある者をいい、営業権の譲渡又は法人の設立によるものは除くものとする。
    • ウ 傷病 疾病又は負傷により入院又は自宅療養が必要となった者で、就労できないもの又は事業を再開できないものをいう。
    • エ その他これらに類する理由によるもの 妊娠、出産、育児等により労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある者をいう。
    • オ 生活が著しく困難となった者 申請日において、納税義務者等の現金及び預貯金額と減免事由該当日の属する年における当該納税義務者等の合計所得金額の見込額を合算して得た額が、生活保護基準年額の100分の130以下であり、かつ不動産及び売却することで納税することができる動産(日常生活に必要不可欠な物を除く。)を所有していない者をいう。
    • カ 合計所得金額の見込額 次の(ア)から(オ)を合算して得た額をいう。
      • (ア) 合計所得金額(給与所得及び公的年金等は各所得控除前の金額とし、譲渡所得は特別控除前の金額とする。)
      • (イ) 退職所得(退職所得控除前の金額とする。)
      • (ウ) 所得税法(昭和40年法律33号)第9条及び同法第10条に規定する非課税所得
      • (エ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康各種共済組合法、その他社会福祉に関する公的給付
      • (オ) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による傷病手当金及び出産手当金

減免の適用範囲

第4条

 減免を適用できる範囲は、減免事由が発生した日の属する年度分の個人市民税(退職所得の分離課税に係る所得割額を除く。)のうち、条例第20条第2項に規定する申請書(以下「市税減免申請書」という。)の提出があった日以後に納期限が到来する税額(特別徴収に係るものにあっては、市税減免申請書の提出があった日の属する月以降に係る月割額)を対象とする。ただし、年金所得に係る特別徴収の方法によって徴収する税額の減免を受けようとする市税減免申請書が6月中に提出があった場合は、当該年度分の税額に係る4月末までに徴収すべき支払回数割仮特別徴収税額についても対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、市税減免申請書の提出があったときに、既に当該税額が納付(年金の仮徴収を除く)されている場合は、納付された税額は減免の対象から除外するものとする。

減免事由の適用

第5条

 同一人が2以上の減免の対象の区分に該当するときは、減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。

減免の申請

第6条

減免を受けようとする者は、市税減免申請書に次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

  1. 規則第7条第1号アに該当する者 生活保護受給者証の写し又は保護決定通知書の写し
  2. 規則第7条第1号イに該当する者 生活保護受給者証の写し又は保護決定通知書の写し(生活保護受給者に限る。)及び収入見込等申告書
  3. 規則第7条第2号に該当する者 次のアからエの区分に応じ、当該アからエに掲げる書類
    • ア 失業に該当する者雇用保険受給資格者証の写し又は勤務先都合の退職であることを証する書類及び収入見込等申告書
    • イ 事業の廃止に該当する者 事業の廃止を証する書類及び収入見込等申告書
    • ウ 傷病に該当する者 医師の診断書及び収入見込等申告書
    • エ その他これらに類する理由に該当する者 減免事由を証する書類及び収入見込等申告書
  4. 規則第7条第3号に該当する者 学生又は生徒であることを証する書類
  5. 規則第7条第4号イに該当する者 身体障害者手帳又は障がい者であることを証する書類
  6. 規則第7条第4号ウに該当する者 り災証明書

2 前項第2号及び第3号に規定する者は、収入見込等申告書に記載した事項を証するため、次の各号に定める書類を提示又は提出しなければならない。

  1. 公私の扶助に係る支給通知書その他当該給付の内容を証する書類
  2. 給与明細又は源泉徴収票その他給与等の支払額を証する書類
  3. 年金振込通知書又は源泉徴収票その他公的年金等の支払額を証する書類
  4. 退職金支給通知書又は源泉徴収票その他退職手当等の支払額を証する書類
  5. 収支内訳書その他給与所得、公的年金等に係る雑所得及び退職所得以外の所得に係る収入金額及び必要経費を証する書類
  6. 通帳若しくは残高証明書又は預貯金証書その他減免の申請日現在における預入残高を証する書類
  7. その他収入額を証する書類

減免事由の消滅の申告

第7条

 条例第20条第3項に規定する減免事由の消滅に係る申告は、市税減免事由消滅申告書を市長に提出することによりその旨を申告しなければならない。

減免額の変更

第8条

 前条の規定による申告により減免額を変更する場合は、減免額を変更すべき事情が生じた日において到来していない税額について変更するものとする。

減免税額の計算

第9条

 減免に関する計算処理は、次の各号に定めるところによるものとする。

  1. 減免は、規則第7条各号の定めにより減免すべき税額(百円未満の端数は切り上げるものとする。以下「減免税額」という。)を算出し、減免税額の異動処理は、税額が免除となる場合を除き、原則として所得割額から行うものとする。
  2. 減免を行う場合は、前号の規定に基づき算出した減免税額に減免前の県民税所得割額に係る按分率(小数点以下第4位を四捨五入するものとする。)を乗じて県民税相当分を算出(百円未満の端数は切り上げるものとする。)し、減免税額から県民税相当分を差引いて市民税相当分を求めるものとする。

附則

 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

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