罹災証明書の交付について

更新日:2023年12月06日

公開日:2021年04月01日

罹災証明書について

 罹災証明書とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象等により家屋等が破損した場合、建物の被害認定調査を基に認定された災害による被害の程度を証明するものです。(災害対策基本法90条の2)
 この証明書は、各種被災者救援施策や保険請求の際に適用の判断材料となります。必要に応じてご請求ください。
 なお、交付までの日数については、罹災状況により異なる場合がございますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

担当課・受付時間・手数料

  1. 被害調査担当 厚木市役所資産税課(本庁舎2階7番窓口)
  2. 証明受付窓口 厚木市役所市民税課(本庁舎2階5番窓口)
  3. 受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  4. 手数料 無料

申請できる人

 該当家屋の所有者及び占有者等

申請に必要なもの

  1. 罹災証明請求書
  2. 申請者本人確認書類(郵送申請時はコピー可)
  3. 写真 (損壊箇所:可能な範囲で提出をお願いしています。)

インターネットによる申請

罹災証明書の申請は、e-kanagawa電子申請システムを利用した電子申請が可能です。

電子申請を御利用される場合は、申請者本人確認書類、損壊箇所が分かる写真を御用意のうえ、次のリンク先からお手続きください。

【リンク先】

厚木市電子申請システムはこちらをクリック

郵送による申請

 新型コロナウイルスによる感染症対策として、郵送による申請も受け付けています。必要書類に加えて、返信用封筒(切手84円)を同封して送付してください。

送付先

 郵便番号243-8511
 厚木市中町3-17-17
 厚木市役所 市民税課 税制係 行

自己判定方式について

 自己判定方式とは、被災者の方が撮影した写真等から判定を行うことで、通常の「建物の被害認定調査」を要さず、比較的早く証明交付が可能となります。対象や方法は次のとおりです。

自己判定方式の対象となる建物

被災者の方が撮影した写真等から明らかに「一部損壊(10%未満)」と判断できる建物

自己判定方式による申請に必要なもの

  1. 罹災証明請求書
  2. 罹災証明住家被害判定シート
  3. 申請者本人確認書類 (郵送申請時はコピー可)
  4. 写真(建物全景:可能な限り周囲4面、4枚以上)
  5. 写真(表札:設置されている場合)
  6. 写真(損壊箇所)

再調査について

 罹災証明書の交付後に証明書に記載されている「罹災程度」について説明を求め、再調査を依頼することができます。

 被害調査担当 厚木市役所資産税課(本庁舎2階7番窓口)

関連情報

 「罹災届出証明書」の交付は危機管理課、「火災によるり災証明書」の交付は消防署でそれぞれ申請手続きになります。下記の関連ページをご確認くさだい。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792

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