臨時運行許可(仮ナンバー貸与)について
臨時運行許可申請書の書式を変更します
規制改革実施計画(平成30年6月15日閣議決定)を受け、臨時運行許可申請(道路運送車両法第34条第1項)について、処理基準(地方自治法第245条の9第3項)として、国土交通省により統一書式が定められました。
これに伴い、令和2年6月1日から、従来のB5サイズ複写式申請書を、A4サイズ1枚の申請書に変更しました。関連ファイルの注意事項をよくお読みになり、必要な書類を添えて提出してください。
申請に必要なものや手数料に変更はありません。
臨時運行許可(仮ナンバー貸与)とは
臨時運転許可は、車検切れ等の理由で本来は公道を走行できない車両を、特定の目的(車検等)のために一時的に運行できるようにする制度です。
申請窓口は本庁舎2階の市民税課となります。お取り扱い時間は、平日(土日祝日、年末年始を除く) の午前8時30分から午後5時15分までです。
許可できる運行目的
- 新規登録、新規検査、継続検査、予備検査のための回送(整備を含む)
- ナンバープレートの紛失・盗難等による再交付
- 自動車の販売を目的とする回送
- 廃棄処分、輸出等、特に必要があると認められた場合
運行経路
出発地(市区町村名)、経由地、目的地(市区町村名)をできるだけ詳しく記入していただきます。
- 申請書に記載された経路以外を走行することはできません。
- 本市が運行経路にない場合は許可できません。
運行許可期間
申請日を含めて最大5日以内で、必要最小限の期間です。
申請日
原則として運行期間の初日。ただし、早朝からの使用等、当日では運行時間に間に合わない場合は前日(前日が閉庁日の場合その前日)に申請できます。
申請に必要なもの
- 車台番号等を確認できる書類→ 自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書、予備検査証、自動車検査証返納証明書等
(注)令和5年1月4日から交付される「電子車検証」の場合は、原本をお持ちください。
コピーの場合は、同時に交付される「自動車検査証記録事項」もあわせてお持ちください。
- 保険(共済)期間のある自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責)
保険期間の最終日は、正午で保険が切れるため運行許可日の対象となりませんのでご注意ください。 - 申請者(窓口に来る方)の本人確認ができる書類
→ 運転免許証、保険証、パスポート等 - 手数料 750円
返納
- 返納期間は運行許可期間満了後、5日以内です。
必ず、仮ナンバーと臨時運行許可証を一緒にして返納してください。 - 返納しない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。 (道路運送車両法 第108条 )
その他
- 仮ナンバーを亡失した場合は警察署にその旨を届け出し、その後市民税課に届け出てください。弁償金1400円(自動二輪車、自動三輪車、被けん引自動車又は側車付二輪車の場合700円)が必要になります。
- 仮ナンバーの使用目的を偽って申請した場合は処罰の対象となりますので、適正な申請を行ってください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2023年02月01日
公開日:2021年04月01日