個人住民税に適用される寄附金控除
寄附金控除の内容
地方自治体や一定の団体等に対して寄附金を支払った場合、個人住民税(市民税・県民税)から税額控除することができます。
対象となる寄附金 |
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控除方式 |
税額控除方式 |
適用金額 |
2千円を超える額 |
控除の限度額 |
総所得金額等(総合課税・分離課税に係る所得の合計から繰越控除を適用した後の金額)の30% |
災害義援金等の取り扱い
被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合のほか、災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) として所得税と個人住民税で控除が受けられます。
税額控除の計算
寄附金控除 = (1)基本控除 + (2)特例控除 + (3)申告特例控除
(1)基本控除
- 市民税控除の対象となる寄附金の合計額
- 県民税控除の対象となる寄附金の合計額
- 総所得金額等の30%相当額
- 市民税基本控除額 = (AまたはCのいずれか小さい額 - 2,000円) × 6%
- 県民税基本控除額 = (BまたはCのいずれか小さい額 - 2,000円) × 4%
寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。
(2)特例控除(ふるさと納税のみ)
控除額 = (都道府県・市区町村への寄附金の合計額 - 2,000円) × {90% - 0から45%(所得税の限界税率 注釈1)×1.021(復興特別所得税 注釈2)}
- 市民税特例控除額(注釈3) = 控除額 × 3/5
- 県民税特例控除額(注釈3) = 控除額 × 2/5
- (注釈1)所得税の限界税率とは、特例控除を受けようとする人の所得税で適用されるとみなされる最大税率です。所得税は45%までの超過累進課税になっており、課税所得金額に応じて税率が異なります。所得税の限界税率は、必ずしも実際の所得税率と一致するわけではありません。
- (注釈2)平成26年度から復興特別所得税の課税に伴う調整で計算方法が変わりました。なお、所得税と市民税・県民税の控除額の合計は前年までと変わりません。
- (注釈3)特例控除の上限は、寄附金税額控除前における市民税・県民税の所得割のそれぞれ20%(平成27年度以前は10%)相当額です。
(3)申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合のみ)
控除額 = (都道府県・市区町村への寄附金の合計額 - 2,000円) × 5から33%(所得税の限界税率 注釈4)×1.021(復興特別所得税)
- 市民税申告特例控除額 = 控除額 × 3/5
- 県民税申告特例控除額 = 控除額 × 2/5
(注釈4)所得税における控除額に代えて、所得税寄附金控除分相当額が控除されます。33%以上の所得税率の方は、ワンストップ特例制度の対象ではありません。また、所得税の限界税率は、必ずしも実際の所得税率と一致するわけではありません。
控除を受けるためには
個人住民税の寄附金控除を受けるためには、次のいずれかの申告等が必要となります。
所得税の確定申告
1月1日から12月31日までに行った寄附について、寄附先から発行された受領書等を添付して、翌年3月15日までに最寄りの税務署で所得税の確定申告を行ってください。確定申告で申告した寄附金について、改めて個人住民税の申告を行う必要はありません。
なお、都道府県又は市区町村の条例で指定を受けた特定非営利活動法人(NPO法人)のうち認定NPO法人でない団体に対する寄附金については、所得税の寄附金控除の対象ではないため、所得税の確定申告を行う方であっても、この寄附金について寄附金控除を受けようとする場合は、確定申告とは別に個人住民税の申告を行う必要があります。
個人住民税(市民税・県民税)の申告
所得税の確定申告と同様に領収書等を添付して、1月1日現在の住所地に申告書を提出してください。なお、個人住民税の申告をしても、所得税の寄附金控除は適用されませんので、所得税と併せて控除を受ける場合は、所得税の確定申告を行ってください。
所得税は寄附を行った年分の所得税から控除されますが、個人住民税は寄附を行った年の翌年度分の個人住民税から控除されます。
必要な書類
寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領証等は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。
災害義援金の場合
災害義援金の場合は、地方団体等が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類によることができます。
- 募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
- 次の(1)および(2)の書類等
(1)振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る)
(2)(1)に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)
ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用
ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下「特例制度」という。)とは、勤務先で年末調整を済ませているサラリーマンなど一定の条件を満たす個人の方が、確定申告や市民税・県民税申告をすることなく、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができる制度です。なお、災害義援金の場合の適用はありません。
特例制度の対象となる条件
- 確定申告等が必要ない給与所得者等であること
- ふるさと納税をした自治体が5団体以下であること
確定申告等が必要ない給与所得者等とは、(1)勤務先で年末調整を済ませていてふるさと納税の寄附金控除を受ける以外に申告をする必要のない方(2)確定申告の義務がない年金所得者で、源泉徴収票に記載された控除とふるさと納税の寄附金控除以外に控除追加の申告をする必要のない方、など確定申告等の義務がない方で、かつ、ふるさと納税の寄附金控除以外の控除を受けるための確定申告等が必要ない方のことを言います。
特例制度の対象の方であっても、確定申告等を行い、これまでどおりの方法で控除を受けることもできます。
特例制度を選択できない方
- 青色申告者などで確定申告等をしなければならない方
- 医療費控除など(ふるさと納税の寄附金控除以外の控除)を受けるために確定申告等をする方
- ふるさと納税をした自治体が6団体以上ある方
特例控除を選択できない方がふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、ふるさと納税の寄附金控除を含めて確定申告等をする必要があります。
手続き等
- ふるさと納税をする際に、ふるさと納税先の自治体にワンストップ特例申請書(以下「特例申請書」という。)を提出してください。
- 複数回のふるさと納税を行う方は、ふるさと納税をする都度、ふるさと納税先の自治体に特例申請書の提出が必要です。
- 特例申請書を提出後に、転居などで住所地(市区町村)が変わった方は、申請事項変更届出書をふるさと納税先の自治体に提出する必要があります。
- 特例申請書の提出先は、ふるさと納税先の自治体になります。具体的な手続きについては、各自治体に確認してください。
- ふるさと納税先の自治体は、翌年度の住民税を課税する市区町村にふるさと納税の寄附金控除をするために必要な情報を連絡します。
- 住民税を課税する市区町村では、ふるさと納税をした翌年度の住民税を計算する際に、ふるさと納税先の自治体からの情報を基にふるさと納税の寄附金控除(所得税控除相当額を含む)をした上で住民税計算し、納税義務者に通知します。
注意していただくこと
特例制度を選択できない方が特例申請書を提出された場合、その特例申請書は無効となります。この場合、ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、ふるさと納税の寄附金控除を含めて確定申告等をする必要があります。また、特例制度を選択し翌年度の市民税県民税が決定された方が、市民税県民税の決定後に確定申告等をされた場合、所得税控除相当額の税額が増額となる(既に納められた場合は戻入していただく)ことがあります。
その他
厚木市に寄附いただいた方の手続きについては、寄附の受付担当課にご確認いただくか、「あつぎ元気応援寄附金サイト」をご覧ください。
標準的な特例申請書等は、関連ファイルからダウンロードいただけます。なお、それぞれの自治体で書式を定めている場合がありますので、申請書等の提出先である「ふるさと納税先の自治体」へ確認ください。
総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」では、ふるさと納税についての説明のほか、各団体の問い合わせ先等も案内されています。
関連ファイル
寄附金税額控除に係る申告特例申告書 (PDFファイル: 154.0KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 90.1KB)
厚木市の条例で指定した寄附金税額控除の対象 (PDFファイル: 49.9KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2024年01月18日
公開日:2021年04月01日