外国人を雇用されている事業者の皆様へ(お願い)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 外国人の方が個人住民税(市民税・県民税)の納税をしないまま退職・帰国(出国)し、徴収が困難になるケースが発生しております。年の中途で退職し、帰国(出国)される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が帰国(出国)される前に、以下の手続についてご確認いただきますようお願いいたします。

個人住民税の特別徴収について

 給与の支払者が、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を特別徴収(差引き)し、従業員がお住まいの市区町村に納入していただく制度です。
 個人住民税は前年の所得に対して課税されます。したがって、年の中途の退職・帰国(出国)にかかわらず、支払いの義務があります。従業員の方が外国人であっても同様になります。

外国人が退職・帰国(出国)することが分かったら

 個人住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いいたします。

(手続き1)退職時の未払い税金の徴収

 最後に支払われる給与または退職手当等からの一括徴収をお願いいたします。一括徴収できない場合、「納税管理人設定申告書」の届け出により、「納税管理人」を設定するようお願いいたします。
 また、1月1日に住民票が厚木市にある方は、帰国(出国)されても新年度の個人住民税が課税されます。一括徴収できない場合と同様に、「納税管理人」を設定するようお願いいたします。設定のお手続きについては、次項をご参照ください。

(手続き2)納税管理人の届け出について

 「納税管理人」とは、本人(納税義務者)に代わって納税事務一切を代行していただく方です。日本国内にお住まいの方、または、事業者を納税管理人として設定していただくことが可能です。
 設定するにあたっては、「納税管理人設定申告書」をご提出ください。申告用紙は、市役所本庁舎2階5番市民税課窓口でお渡ししているほか、このホームページ下部の「納税管理人設定申告書様式」をプリントアウトして入手可能です。提出は郵送でも承っております。

 

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財務部 市民税課 特別徴収係
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厚木市中町3-17-17
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