医療費控除について
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費の合計額が一定の金額を超えるときは、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告によって所得控除を受けることができます。
※支払った医療費が還付されるものではありませんのでご注意ください。
医療費控除の計算方法
医療費控除は、次のように算出します。
(1)=(1年間に支払った医療費の合計)-(補填される金額(生命保険や高額療養費など))
(2)=(10万円)または(総所得金額等の5%)のいずれか少ない方の金額
(1)-(2)=【医療費控除額(限度額200万円)】
「医療費控除」の計算例
パターン1 総所得金額等が2,000,000円未満の場合
総所得金額等が1,700,000円で、1年間に支払った医療費が250,000円、受け取った保険金が30,000円だった場合の医療費控除額の求め方。
【手順1】支払った医療費から、補填された金額を差し引きます。
(1)250,000円-30,000円=220,000円
【手順2】「10万円」と「総所得金額等の5%」を比較します。
(2)10万円>1,700,000円×5%=85,000円
【手順3】(1)から(2)を差し引いた金額が「医療費控除」の金額になります。
(1)220,000円-(2) 85,000円=135,000円(医療費控除額)
パターン2 総所得金額等が2,000,000円以上の場合
総所得金額等が2,700,000円で、1年間に支払った医療費が250,000円、受け取った保険金が30,000円だった場合の医療費控除額の求め方。
【手順1】支払った医療費から、補填された金額を差し引きます。
(1) 250,000-30,000=220,000円
【手順2】「10万円」と「総所得金額等の5%」を比較します。
(2) 10万円<2,700,000円×5%=135,000円
「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方の金額のため、この場合(2)は、10万円になります。
【手順3】(1)から(2)を差し引いた金額が「医療費控除」の金額になります。
(1)220,000円-(2) 100,000円=120,000円(医療費控除額)
申告には、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
令和3年度(令和2年分)以降の確定申告や市民税・県民税の申告で医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書は、市が明細書へ記載された内容を確認するため、提出(提示)を求める場合がありますので、申告期限等から自宅で5年間保管してください。
※「医療費控除の明細書」は、ページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。
医療費通知(医療費のお知らせ)を申告資料として使用できます。
健康保険組合等から届く「医療費通知」や「医療費のお知らせ」で、以下6点の必要事項がすべて記載されたものを添付することで、医療費控除の明細書の記載事項を簡略化することができます。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者の氏名
- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
なお、申告までに医療費通知(医療費のお知らせ)が届いていない分や薬局で治療のために購入した薬品代等は、医療費控除の明細書に追加して記載してください。
医療費控除の特例との併用はできません。
医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は併用できません。医療費控除の特例について詳しくは、次のページをご参照ください。
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2025年01月06日
公開日:2021年04月01日