特別徴収に関するQ&A

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

質問1 「特別徴収」とはどのような制度ですか?

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、毎月の給与を支払う際に所得税の源泉徴収と同じように個人住民税を給与から差し引きし、納入していただく制度です。

質問2 「特別徴収」以外にどのような徴収方法があるのですか?

「特別徴収」以外の徴収方法は、「普通徴収」となります。「普通徴収」は、市町村から送付される納税通知書で、個人が年4回納付する方法です。

質問3 アルバイト・パートの従業員を特別徴収しなければならない理由は何ですか?

パートやアルバイトであっても、給与の支払いを受けているのであれば、すべて「給与所得者」となります。アルバイト・パートの従業員でも所得税の源泉徴収が行われていれば、原則として特別徴収の対象となります。

質問4 アルバイト・パートの従業員は特別徴収が困難なのですが?

以下に該当するなど特別徴収を行うことが困難な場合は、普通徴収となります。普通徴収切替理由書をご提出ください。

  • 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が100万円以下)
  • 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)

質問5 (例外として)特別徴収しなくても良いのはどのような従業員ですか?

次のいずれかに該当する従業員については、当面の間、普通徴収切替理由書を提出いただくことにより普通徴収による方法も認められます。普通徴収切替理由書をご提出ください。

  1. 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
  2. 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が100万円以下)
  3. 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
  4. 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  5. 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者

質問6 (例外として)特別徴収しなくても良いのはどのような事業者ですか?

次のいずれかに該当する事業者については、当面の間、普通徴収切替理由書又は特別徴収実施困難理由届出書を提出いただくことにより普通徴収による方法も認められます。

  1. 総従業員数が2人以下(普通徴収切替に該当する全て(他市区町村を含む)の従業員数を差し引いた人数)の事業者→普通徴収切替理由書を提出
  2. 特別徴収実施のために電算システムの改修を要するなど、直ちに実施することが困難な事情にある事業者→特別徴収実施困難理由届出書を提出

質問7 従業員は家族だけなので特別徴収しなくていいですか?

家族に対して支払う給与から所得税を源泉徴収しなければならない場合は、住民税の特別徴収を行う義務があります。
ただし、常時2人以下の家事使用人(お手伝いさんなど)のみに給与を支払う場合は源泉徴収を要しないため特別徴収しなくても構いません。(所得税法第184条)
なお、個人事業主の専従者については、当面の間、普通徴収による方法も認めます。

質問8 従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?毎月納めるのが面倒なのですが。

【質問6】の1に該当する事業所については当面の間、普通徴収による方法も認めます。普通徴収切替理由書をご提出ください。また、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に対し申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。(地方税法第321条の5の2)

質問9 「納期の特例」を利用すれば、住民税の毎月の給与からの引き去りはしなくても良いのですか?

「納期の特例」は、特別徴収した個人住民税を半年分まとめて納めることができる制度ですので、毎月の給与からの差し引きは通常通り行っていただく必要があります。給与からの差し引きをした住民税を預かっていただき、年2回に分けて納入してください。

質問10 「特別徴収」のメリットは何ですか?

従業員の方は、住民税の納め忘れがなくなり、納税のために金融機関や市町村などの納付場所へ出向く必要もなくなります。また、普通徴収(個人納付)では年4回払いですが、特別徴収では、12ヶ月に分割して毎月の給与から差し引きされますので、納税者の1回あたりの負担が緩和されます。

質問11 神奈川県外から通勤している従業員についてはどうしたらよいですか?

神奈川県外の方についても原則として特別徴収をしなければなりません。他県でも特別徴収推進の取組みを始めている市区町村が増えています。ぜひ、特別徴収でお願いします。手続きの詳細は当該市区町村にお問い合わせください。

質問12 特別徴収により納税した場合に、前納報奨金制度の適用はあるのですか?

前納報奨金は、普通徴収分の個人住民税を,第一期の納期限内に全期分を一括して納付した場合等に一定の割合で交付するもので、地方税法第321条第2項及び市町村の条例に基づき、一部の市町村で実施されておりますが、現在、神奈川県下で実施している市町村はありません。また、特別徴収は毎月の給与支払分から税額を差し引いて納めていただく性質上、前納報奨金制度自体がありません。

質問13 いきなり「特別徴収」をするようにと案内があったが、何か制度が変わりましたか?

特別徴収の制度は以前から地方税法等で定められており、制度が変わったわけではありません。(地方税法第321条の4及び市町村の条例の規定)

質問14 地方税法で定められているということだが、どの規定なのですか?

地方税法第321条の3及び第321条の4に規定されています。

質問15 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか?

これまでは、特別徴収していただく必要がある場合でもそれが徹底されておらず、個々の事情等により普通徴収での納付をお受けしておりましたが、法令上の規定から離れた対応につきまして、全国的に是正していく動きとなっています。

質問16 昨年と同様に普通徴収としてください。

普通徴収とすべき理由がなければ普通徴収とはできません。【質問5】の(1)~(5)及び【質問6】の(1)に該当する場合は、普通徴収切替理由書をご提出ください。

質問17 昨年は良くてどうして今年はだめなのですか?神奈川県内で取り組んでいる内容や目的はどのようなものなのですか?

特別徴収の制度は以前から地方税法等で定められていましたが、必ずしも法令どおりの対応となっていない状況にありました。法令遵守の観点等から、事業者の皆様の理解を得ながら、特別徴収の適正な運用の実現を強力に推し進めています。
市町村と県では、特別徴収制度の周知を図るため、事業者向けチラシを作成し、周知かつ指導や協力要請などの取り組みを行ってきましたが、市町村単位での取り組みでは効果が限定的であるため、平成25年7月に市町村及び県が協同してオール神奈川での取り組みを実施することとなりました。平成28年度までに、県内全市町村で特別徴収の完全な実施を目指していきます。

質問18 これまで他の市町村から特別徴収について言われたことはないのですが?

これまでは市町村間で多少のバラツキがありましたが、今後は法令に基づき神奈川県内すべての市町村が特別徴収の完全実施を目指して取組を推進してまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

質問19 他の都道府県では普通徴収が認められているのに,どうして神奈川県だけ特別徴収をしなければならないのですか?

特別徴収義務は法令に基づいて特別徴収義務者に指定された事業者に課せられるものですから、本来であれば指定しなければならないところです。法令に基づく特別徴収の実施を目指した取り組みは、時期の違いはあるものの全国的なものですので、他の都道府県もいずれ特別徴収となるものと思われます。

質問20 他の自治体でも同様の取扱いになるのですか?

近隣都県では、静岡県、山梨県、埼玉県等が特別徴収の推進に取り組んでいます。また、国からの特別徴収推進の要請も、税制改正説明会などの席上、依頼されているところです。

質問21 経理担当者の事務負担が増えるので、やりたくないのですが。

特別徴収の規定は、地方税法及び市町村の条例によるものなので、経理担当者の業務繁忙等を理由として特別徴収を行わないことは認められておりません。
所得税の源泉徴収は事業者が自ら計算し、年末調整事務がありますが、個人住民税の場合は市町村からの税額通知によってお知らせする金額を毎月の給与から差し引き、納入していただくものです。

質問22 経費をかけられないので特別徴収ができないのですが。

経費がかかることは承知しておりますが、個人住民税の特別徴収の規定は、所得税の源泉徴収と同じく、法令により定められた事業者の義務となっておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

質問23 従業員の就退職の回数が多く、事務が煩雑となるため普通徴収としてほしい。

事務が煩雑であることのみを理由として普通徴収とすることはできません。

質問24 従業員から普通徴収にしてほしいと希望が出されているのですが?

給与所得者は地方税法で特別徴収により徴収する旨規定されているため、従業員の方が個々に徴収区分を選択することはできません。

質問25 特別徴収を拒否したらどうなるのですか?

地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり地方税法第331条に基づく滞納処分を行うこととなります。また、地方税法第324条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされています。 

質問26 会社の中で、神奈川県は特別徴収・他県は普通徴収というように徴収方法が2通りになると、管理が困難になります。

今後、各自治体で特別徴収への完全移行に向けた推進活動が始まると聞いております。制度の適用は一律にされるものであることから、全社的に特別徴収に移行してくださいますようお願いいたします。

質問27 税金の徴収は市町村の義務ではないのですか?その義務を企業に押し付けないでください。

給与所得に関する特別徴収については、所得税の源泉徴収義務者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが市町村に課せられている義務です。今回は、この義務を忠実に実施することとしたものですので、ご理解くださいますようお願いいたします。(地方税法第321条の4)

質問28 事務取扱費のような補助や、事務費負担相当額の免除があってしかるべきではないですか?

個人住民税の特別徴収義務は、法律上義務付られたもので、報酬的性格を持つ金品等を付与することは、法が特に認める場合を除き、許されないものと解されています。そのため、ご要望には応じられません。

質問29 「特別徴収」により納税するためにはどうすればよいですか?

毎年1月末日までに従業員が1月1日時点でお住まいの市町村に給与支払報告書(総括表・個人別明細書、普通徴収切替理由書等)を提出してください。(地方税法第317条の6)
提出していただいた給与支払報告書に基づき、市町村が税額の計算を行い、毎年5月末日までに「特別徴収税額通知書」を送付します。この通知書に従って、6月から翌年5月まで毎月の月割額を徴収して、各月の翌月10日までに納入してください。

質問30 二か所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか?

原則として、主たる給与の支払いを受けている勤務先で特別徴収を行います。

質問31 所得税が発生しなければ個人住民税も発生しませんか?

所得税と個人住民税では、課税の根拠となる税法が異なるため、計算方法も異なります。所得税が発生しなくても個人住民税が発生する場合もありますし、個人住民税が発生しなくても所得税が発生する場合もあります。

質問32 給与支払報告書を提出した後、従業員が退職、転勤・転職した場合はどうなりますか?

1月2日から5月31日までの間に退職や転勤・転職などによって給与の支払いを受けなくなった場合は、「給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書(転勤・転職の場合は、当該転勤・転職先を経由して)」を異動が生じた翌月の10日までに市町村(給与支払報告書を提出した市町村)にご提出ください。特別徴収義務者として指定した後、従業員の異動が生じた場合も、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を同様にご提出ください。

質問33 非課税の従業員が異動した場合でも届出が必要になりますか?

非課税の方(徴収すべき税額がゼロの方)や個人住民税を既に納入済みの方についても、異動があった場合には、異動届出書の提出が必要となりますので、異動があった月の翌月10日までに異動届出書を提出してください。

質問34 毎月の税額が途中で変わることはないですか?

個人住民税は前年の所得に対して計算いたしますので、税額が変わることは原則としてありません。ただし、従業員の方が、所得税の修正手続き(確定申告)などを行うと、個人住民税が再計算となり、税額が変わる場合もあります。このような場合は、差し引きが済んでいない残りの月で税額を調整した変更通知書をお送りしますので、それ以降は変更後の額で差し引きをお願いします。また、税額が大幅に減り既に差し引きがされた税額を還付する場合も、変更通知書をお送りします。

質問35 4月1日現在は在職していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切替えることができますか?

対象となる従業員について、事業者から一定の期限まで(各市町村の実情に応じて記入)に切替依頼書(市町村によって名称が異なる)により、その旨ご連絡をいただければ、途中からでも特別徴収に切替えることができます。

質問36 事業不振のため、特別徴収した個人住民税を(運転資金に回して)納期限内に納められません。

事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業資金ではありません。必ず決められた納期限内に納入してください。なお、納入すべき個人住民税を納期限内に納入しなかった特別徴収義務者に対しては業務上横領に類似するものとして、地方税法第324条第3項において罰則規定が設けられています。(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又は併科する)

質問37 給与から差し引きをした住民税を滞納したらどうなりますか?

納入期限を経過して納入すると、延滞金が加算される場合があります。延滞金は特別徴収義務者(事業者)が負担するものですので、従業員から延滞金を徴収してはいけません。
納入いただけない場合は、特別徴収義務者に対し督促状を発送し、督促状発送後10日を経過しても納入がないときは、差押えなどの滞納処分を行うことになります。
また、事業者が滞納した場合は、特別徴収の対象となっている従業員全員について、納税証明書を発行することができず、従業員にも多大な迷惑がかかります。

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