住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2023年01月05日

公開日:2021年04月01日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)とは

 所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合は、市民税・県民税の所得割額から控除することができます。

対象者

 この控除の対象になるのは次のすべてに該当する方です。

  1. 借入金を利用して、住宅を新築又は新築住宅の取得、中古住宅の取得、要耐震改修住宅の取得、増改築等をした場合(租税特別措置法第41条の2、41条の2の2)
  2. 平成21年から令和7年12月31日までの間に居住を開始している
  3. 所得税において、控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある人

対象にならない場合

 次の場合は上記にかかわらず、市民税・県民税での控除ができません。

  1. 前年分の年末調整や所得税確定申告の結果、住宅ローン控除の適用をしなくても、所得税がかからない場合
  2. 翌年度の市民税・県民税がかからない場合
  3. 借入金を利用して、バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をし、所得税で「特定増改築等住宅借入金等特別控除」(租税特別措置法第41条の3の2)の適用を受けた場合
  4. 自己資金で、バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をし、所得税で「住宅特定改修特別税額控除」(租税特別措置法第41条の19の3)の適用を受けた場合
  5. 認定(長期優良)住宅の 新築等をし、所得税で「認定住宅新築等特別税額控除」(租税特別措置法第41条の19の4)の適用を受けた場合
  6. 耐震改修工事をし、所得税で「住宅耐震改修特別控除」(租税特別措置法第41条の19の2)の適用を受けた場合

控除額

 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額と、次のいずれか小さい額が翌年度の市民税・県民税所得割額から控除されます。

  居住開始日 控除期間 控除限度額
1

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで

最長10年間 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
2

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

最長10年間

所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

【注意】この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%又は10%の場合等の金額となります。平成26年4月以降の入居であっても、住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税率が5%であった場合は、控除限度額が平成21年1月1日から平成26年3月31日の欄の金額となります。

3

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

(新型コロナ特例による延長あり)

最長13年間

所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

【注意】この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合等の金額です。また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月31日まで入居期限が延長されます。

 

新築の場合、令和2年9月30日まで

建売・中古・増改築等の場合、令和2年11月30日まで

4

令和3年1月1日から令和4年12月31日まで

最長13年間

所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

【注意】この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合等の金額です。また、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている必要があります。

 

新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

建売・中古・増改築等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

5

令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

最長13年間

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

【注意】

新築・買取再販住宅は最長13年間

既存住宅は最長10年間

6

令和6年1月1日から令和7年12月31日まで

最長13年間

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

【注意】

新築・買取再販の認定住宅等は最長13年間

新築・買取再販の認定住宅以外の住宅及び既存住宅は最長10年間

  • 2の居住期間が3又は4と一部期間が重複しますが、3又は4の要件を満たせば、最長13年間の控除期間が適用されます。
  • 4に該当する場合、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、床面積40平方メートル以上の住宅にも控除が適用されます。

手続き方法

確定申告が必要な場合

 居住を開始し、控除を受ける初めての年は、確定申告をする必要があります。
 また、2年目以降で年末調整が済んでいない場合や年末調整の時に住宅ローン控除の申請をしなかった場合、給与以外の所得がある場合なども確定申告が必要になります。

年末調整で控除の適用を受ける場合

 2年目以降は、勤務先で行う年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。必要書類や提出時期については、勤務先の給与担当にお尋ねください。
 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792

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