上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

更新日:2024年01月16日

公開日:2021年04月01日

制度の概要

平成29年度税制改正で、特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得金額に係る所得は、所得税と市民税・県民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。

上記の改正により、確定申告において申告した特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得金額に係る所得は、個人住民税の合計所得金額にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

用語の説明

■ 特定配当等

特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち、大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。

■特定株式等譲渡所得金額

特定株式等譲渡所得金額とは、特定口座のうち源泉徴収ありの口座(源泉徴収口座)に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税株式等譲渡割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。

選択できる課税方式

選択できる課税方式は次のとおりです。
  所得区分 選択できる課税方式 個人住民税の税率 合計所得金額への算入
特定配当等に係る所得 配当所得 申告不要 県民税5%(配当割額) 含めない
総合課税 市民税6%、県民税4.025% 含める
申告分離課税 市民税3%、県民税2% 含める
利子所得 申告不要 県民税5% 含めない
申告分離課税 市民税3%、県民税2% 含める
特定株式等譲渡所得金額に係る所得 譲渡所得 申告不要 県民税5%(株式等譲渡所得割額) 含めない
申告分離課税 市民税3%、県民税2% 含める

 

手続き

 令和4年度または令和5年度の場合で、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、所得税では総合課税・分離課税で申告し、個人住民税では申告不要とするときは、所得税の確定申告書第2表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」(確定申告書Aの場合は「特定配当等の全部の申告不要」)欄に「〇」をして、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに提出してください。

なお、上記の記入をしなかった方や確定申告をした特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の一部について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する方などは、確定申告書とは別に、次の書類を市民税・県民税納税通知書が送達される時までに提出してください。

1.上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度等申出書(申告書)

2.確定申告書の控え

3.特定株式等譲渡所得金額に関する書類の写し

(例)特定口座年金取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など

4.特定配当等に関する書類の写し

(例)上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など

注意事項

1 .上場株式等に係る譲渡所得等であっても、一般口座または源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座 )の場合は、株式等譲渡所得割が特別徴収されていないため、申告不要制度を選択することができません。

2 . 一般株式等に係る譲渡所得等については、申告不要制度を選択することはできません。

3 . 納税通知書送達後は、一度選択した課税方式を変更することはできません。

4 . 源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等の金額または特定配当等の所得金額の申告にあたっては、次の点に注意してください。

(1)口座ごとに選択ができます。なお、源泉徴収口座以外の特定配当等は、1回に支払を受けるごとに選択することができます。

(2)譲渡所得等・配当等のいずれかのみを申告することもできます。ただし、譲渡損失を申告する場合は、その口座内の配当等の金額も併せて申告する必要があります。

5.上場株式等の譲渡損失額を申告する場合や繰越控除を適用する場合は、次の点に注意してください。

(1)前年分の譲渡損失額について、所得税と異なる損失額を申告する場合は、別途「上場株式等の譲渡損失明細書」を市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに提出してください。

(2)上場株式等の譲渡所得について、所得税は繰越損失の適用を行い、個人住民税は申告不要とした場合等において、翌年度以降に繰り越される繰越損失額が所得税と個人住民税で相違が生じる場合は、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、個人住民税において「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」を市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに提出してください。

6.申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告した場合、合計所得金額等に算入されるため、その金額によっては配偶者控除や扶養控除の対象から外れることや、所得金額を算定基礎としている国民健康保険料等の金額が上がることもありますのでご注意ください。

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