上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
制度の概要
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座を選択した場合)については、所得税と異なる課税方式により、市・県民税を課税することができると明確化されました。
選択できる課税方法
上場株式等の配当所得等
選択できる課税方式は以下の3つです。
- 総合課税
- 申告分離課税
- 申告不要制度
上場株式等の譲渡所得
選択できる課税方式は以下の2つです。
- 申告分離課税
- 申告不要制度
手続き
納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に、市民税・県民税の申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度等申出書)へ選択する課税方式を記入し、提出してください。(関連ファイル参照)
必ず上場株式等の所得内容が確認できる書類(特定口座年間取引報告書等)の写しを添付してください。
注意事項
申告不要とされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、合計所得金額に算入されるため、その金額によっては配偶者控除や扶養控除の対象から外れることや、所得金額を算定基礎としている国民健康保険料等の金額が上がることもありますのでご注意ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2021年05月26日
公開日:2021年04月01日