個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

更新日:2024年03月18日

公開日:2024年03月18日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税を実施することとなりました。

なお、国から詳細な情報が示された場合は、随時情報を更新いたします。

定額減税額

納税義務者の所得割額から、次の1と2の合計額を控除します。ただし、令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

1納税者本人・・・年税額1万円

2控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度個人住民税の定額減税は適用されず、令和7年度個人住民税の定額減税対象者となります。

定額減税の実施方法

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分以降の税額から順次控除を行います。

給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分までで給与天引きを行います。

※令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合や均等割・森林環境税のみ課税者など、定額減税が適用されない場合は、令和6年6月分より給与天引きを行います。

公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

ただし、令和6年度個人住民税において初めて年金より年金天引きされる場合は、普通徴収第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から控除し、控除しきれない部分の金額については、普通徴収第2期分(令和6年9月2日納期限)の税額から控除し、さらに控除しきれない部分の金額については、令和6年10月支払分以降の年金より年金天引きされる税額から順次控除を行います。

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