個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

更新日:2025年01月06日

公開日:2024年03月18日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、個人住民税の定額減税を実施することとなりました。

なお、国から詳細な情報が示された場合は、随時情報を更新いたします。

令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く)について、令和7年度個人住民税(市民税・県民税)定額減税を実施します。納税義務者の所得割額から次の特別控除の額を控除します。ただし、納税義務者の令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

※1 納税義務者の令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の合計所得金額が1,000万円超でかつ、合計所得金額が48万円以下の配偶者の方。

 

なお、令和6年度に実施された個人住民税(市民税・県民税)の定額減税は、令和6年度(令和5年中)の所得や扶養状況等から算出しておりますが、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の情報は、源泉徴収票・給与支払報告書等に記載することとされておらず、令和6年度に実施された定額減税の対象者からは除かれていました。

定額減税の実施方法

納税義務者の所得割額から次の特別控除の額を控除し、控除後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

特別控除の額

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の分・・・年税額1万円

令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税

納税義務者の所得割額から、次の1と2の合計額を控除します。ただし、令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

1納税者本人・・・年税額1万円

2控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度個人住民税の定額減税は適用されず、令和7年度個人住民税の定額減税対象者となります。

定額減税の実施方法

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分以降の税額から順次控除を行います。

なお、口座振替を御利用の方で第1期分の税額が0円の場合は、全期前納(一括)でお申込みされていても、第2期以降に期別ごとの振替になります。口座振替について詳しくは、収納課(電話番号046-225-2020)までお問い合わせください。

給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分までで給与天引きを行います。

※令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合や均等割・森林環境税のみ課税者など、定額減税が適用されない場合は、令和6年6月分より給与天引きを行います。

公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

ただし、令和6年度個人住民税において初めて年金より年金天引きされる場合は、普通徴収第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から控除し、控除しきれない部分の金額については、普通徴収第2期分(令和6年9月2日納期限)の税額から控除し、さらに控除しきれない部分の金額については、令和6年10月支払分以降の年金より年金天引きされる税額から順次控除を行います。

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財務部 市民税課 普通徴収係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792

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