市民税・県民税における公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

公的年金からの特別徴収制度

 公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市区町村における徴収の効率化を図るため、平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金から市民税・県民税の特別徴収(差引き)を行う制度が導入されました。
 なお、税制改正により、平成28年10月以降に支払われる公的年金から特別徴収制度の見直しがありました。詳しくは下記の「特別徴収の方法」を御覧ください。

特別徴収の対象となる方

 次の全ての条件に該当する人が公的年金からの特別徴収の対象となります。

  1. 前年中に公的年金等の支払いを受けている方
  2. 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
  3. 老齢基礎年金等の年額が18万円以上の方
  4. 介護保険料が年金から差引きされている方

上記の条件に該当していても、特別徴収とならない場合があります。

特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等

  • 厚生年金・共済年金・企業年金等、いわゆる2・3階部分の年金からは特別徴収されません。詳しくは関連ページリンクの厚生労働省年金局年金財政ホームページ を御覧ください。
  • 障害年金、遺族年金などは非課税所得ですので対象外です。

徴収する税額

 公的年金等に係る市民税・県民税の所得割額及び均等割額
公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに係る所得割額及び均等割額は給与からの特別徴収または自分で納付する普通徴収となります。

特別徴収の方法

 年6回の公的年金の支払時に、年金保険者等が特別徴収(市民税・県民税の差し引き)を行い、翌月10日までに市に納入します。
なお、新たに特別徴収になる方と特別徴収2年目以降の方では徴収方法が異なります。

新たに特別徴収になる方の徴収方法(初年度)

徴収方法

普通徴収 (個人納付)

普通徴収 (個人納付)

特別徴収 (年金から差引き)

特別徴収 (年金から差引き) 特別徴収 (年金から差引き)

徴収時期

6月 (第1期)

8月 (第2期)

10月

12月

2月

徴収税額

年金分の年税額の4分の1

年金分の年税額の4分の1

年金分の年税額の6分の1

年金分の年税額の6分の1

年金分の年税額の6分の1

前年度特別徴収だった方の徴収方法(2年目以降)

徴収
方法

特別徴収(年金から差引き)
仮徴収 (上半期)

特別徴収(年金から差引き)
仮徴収 (上半期)
特別徴収(年金から差引き)
仮徴収 (上半期)

特別徴収 (年金から差引き)
本徴収 (下半期)

特別徴収 (年金から差引き)
本徴収 (下半期)
特別徴収 (年金から差引き)
本徴収 (下半期)

徴収時期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収税額

(前年度の年金分の年税額の2分の1)の3分の1

(前年度の年金分の年税額の2分の1)の3分の1

(前年度の年金分の年税額の2分の1)の3分の1

年金分の年税額から仮徴収で徴収した税額を差し引いた額の3分の1

年金分の年税額から仮徴収で徴収した税額を差し引いた額の3分の1

年金分の年税額から仮徴収で徴収した税額を差し引いた額の3分の1

年税額を期割、あるいは月割計算をしたときに端数がある場合

  • 「普通徴収の場合」
    年税額を分割し各納期ごとに1,000円未満の端数があれば最初の納期の税額に合算します。
  • 「特別徴収の場合」
    年税額を分割し100円未満の端数があれば最初の月に合算します。

特別徴収が中止となる場合

 次のときには公的年金からの特別徴収が中止となります。特別徴収できなくなった税額については、市から改めて納税通知書を送付し、普通徴収で納めていただくことになります。

  1. 厚木市から転出したとき。
  2. 公的年金等に係る市民税・県民税の年税額に変更が生じたとき。
  3. 特別徴収の対象となる年金に減額等の変更が生じ、市民税・県民税の特別徴収ができなくなったとき。
  4. 公的年金等に係る特別徴収税額が年金受給額から引ききれないとき。
  5. 死亡したとき。など

転出の場合は、転出の時期に応じて停止時期が変わります

 厚木市から転出した場合は、以下のとおり転出した年度の特別徴収を継続し、転出した時期に応じ、翌年度の本徴収分又は仮徴収を中止します。

1月1日から3月31日までに転出した場合

転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を中止

4月1日から12月31日までに転出した場合

転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
ただし、4月から6月の転出者は、介護保険料が年金から引かれている方のみ本徴収が継続されます。

関連ファイル

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財務部 市民税課 特別徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2011
ファックス番号:046-223-5792

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