令和3年度から適用される市民税・県民税の税制改正について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

令和3年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の主な税制改正点についてお知らせします。

  • 給与所得控除の改正
  • 公的年金等控除の改正
  • 基礎控除の改正
  • 所得金額調整控除の創設
  • 調整控除の改正
  • 非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
  • ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除の創設)。
給与所得の求め方
給与等の収入金額(A) 給与所得金額
550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円

(A)-550,000円

1,619,000円から1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円から1,799,999円 (A)÷4(千円未満切り捨て)×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 (A)÷4(千円未満切り捨て)×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 (A)÷4(千円未満切り捨て)×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

 

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げとなりました。
65歳未満の方の公的年金等の雑所得の求め方

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

1,299,999円まで

(A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円

1,300,000円から

4,099,999円

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円から (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円


 

65歳以上の方の公的年金等の雑所得の求め方

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

3,299,999円まで

(A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円

3,300,000円から

4,099,999円

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円から (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

(参考)

・65歳未満

令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

・65歳以上

令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ

基礎控除の改正

  1. 基礎控除が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用できなくなります。
基礎控除額
合計所得金額 基礎控除【改正後】 基礎控除【改正前】
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 0円 33万円

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。

【1】給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

・本人が特別障害者に該当する

・年齢23歳未満の扶養親族を有する

・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=【給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円×10%

 

【2】給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得に金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

(注意)1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

所得控除等の合計所得金額の要件が下記表のとおり見直されました。

所得控除等の合計所得金額の要件
要件等 【改正後】 【改正前】
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者等(注1)に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 35万円×(扶養人数+1)+10万円+(扶養している人がいる場合21万円) 35万円×(扶養人数+1)+(扶養している人がいる場合21万円)
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(扶養人数+1)+10万円+(扶養している人がいる場合32万円) 35万円×(扶養人数+1)+(扶養している人がいる場合32万円)

(注1)障害者等:障害者、未成年者、寡婦または未婚のひとり親

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

これまでの寡婦控除の条件の見直しがされ、新たにひとり親控除が新設されました。婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。

また、扶養親族のいない死別の単身女性、子以外の扶養親族を有する死別・離別の単身女性のうち、本人の合計所得金額が500万円以下の人は引き続き控除額26万円の寡婦控除を受けることができます。ただし、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。

本人が女性の場合の控除額

【改正後】本人が女性の場合の控除額

配偶関係

死別 離別 未婚のひとり親
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養親族

あり 子 30万円 ― 30万円 ― 30万円 ―

子以外

26万円 ― 26万円 ― ― ―
なし 26万円 ― ― ― ― ―

 

【改正前】本人が女性の場合の控除額

配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり 子 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
なし 26万円 ― ― ―

 

本人が男性の場合の控除額

【改正後】本人が段背の場合の控除額
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり 子 30万円 ― 30万円 ― 30万円 ―
子以外 ― ― ― ― ― ―
なし ― ― ― ― ― ―

 

【改正前】本人が男性の場合の控除額

配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり 子 26万円 ― 26万円 ―
子以外 ― ― ― ―
なし ― ― ― ―

 

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