令和4年度から適用される市民税・県民税の税制改正について

更新日:2022年01月07日

公開日:2022年01月07日

令和4年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の主な税制改正点についてお知らせします。

 

住宅ローン控除の特例の延長等

セルフメディケーション税制の見直し

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化

退職所得課税の適正化

 

住宅ローン控除の特例の延長等

消費税10%の住宅を取得した場合に、住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の控除期間を13年間とする特例措置について、特定の期間(※)に契約した場合、その入居期限が令和3年12月31日から令和4年12月31日まで延長となりました。

また、この特例措置に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても、適用を受ける年分の合計所得が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

※新築(注文住宅)は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅・中古住宅の取得などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約をした場合に限ります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品等の見直しを行い、適用期間を5年延長(令和9年度まで)することとなりました。

また、健康診査等の健康の保持推進及び疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類の申告書への添付又は掲示が不要となります。

※申告期限等から5年を経過する日までの間、提出または掲示を求める場合があります。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は子育てに係る施設・サービス利用料に対する助成です。

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

1ベビーシッターの利用料に対する助成

2認可外保育施設等の利用料に対する助成

3一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、原則として税務署へ提出する確定申告の提出のみで申告手続きが完結できるように、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」に項目が追加されます。

ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化

特定寄附金の受領書が地方自治体(ふるさと納税)であるときは、寄附先の自治体から発行される「寄附金額受領証明書」の代わりに、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することでも可能となりました。

退職所得課税の適正化

現下の退職給付の実態を踏まえ、令和4年1月1日以降に支払いを受ける勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について2分の1課税を適用しないこととなりました。

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