令和5年度から適用される市民税・県民税の税制改正について

更新日:2023年01月18日

公開日:2023年01月16日

令和5年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の主な税制改正についてお知らせします。

 

・住宅ローン控除の適用期間の延長等

・市民税・県民税の非課税判定における未成年者年齢引き下げについて

住宅ローン控除の適用期間の延長等

1 住宅ローン控除の適用期間を4年延長し、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

2 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置として、省エネ性能等の高い認定住宅等(※1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。

また、控除率を年末残高の0.7%(現行1%)に引き下げつつ、新築住宅等の控除期間(※2)が現行の10年から13年へと上乗せされました。

※1 認定住宅等とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。

※2 新築等の認定住宅等については、令和4年から令和7年までに入居したものにつき13年、新築等のその他の住宅については令和4年、令和5年入居は13年とし、既存の住宅については令和4年から7年までの入居につき10年とします。

3 所得税の住宅借入金等特別控除可能額から控除しきれなかった額がある場合には、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)の範囲内で、市民税・県民税から控除することになりました。

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、1月1日時点で18歳、または19歳の方(平成17年1月3日以降生まれ)は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないことになりました。ただし、既婚者または婚姻歴がある方は、18歳未満であっても未成年者とみなされません。

未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が45万円(※)を超える場合は課税されます。

※前年中の扶養人数に応じて、市民税・県民税が非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年の年齢確認表
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

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