耐震基準適合(耐震改修)住宅に対する固定資産税(家屋)の減額について
既存家屋の耐震化の促進を図るための税制上の特例措置として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅ついて、一定の耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に係る固定資産税額の2分の1に相当する額が、申告により減額されます。
1 減額の要件
次の要件をすべて満たすと減額の対象となります。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了していること。
- 耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えること。
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行っていること。
2 減額の内容
減額が適用された場合、次のとおりに減額します。
(1)減額の範囲
- 居住部分に係る固定資産税の2分の1に相当する額を減額します。
- 居住部分の床面積120平方メートル分を減額します。
(補足1)120平方メートルを超える分については通常の税額となります。
(補足2)都市計画税は減額されません。
(2)減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度から減額になります。また、改修工事が完了した時期に応じ、減額の期間は次のとおりになります。
- 平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修工事は3年度分
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修工事は2年度分
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修工事は1年度分
3 減額を受けるための手続き
改修工事完了後、3か月以内に、次の提出書類をすべて添付の上、市へ申告してください。
なお、期限内に申告できない場合はお問い合わせください。
- 耐震基準適合住宅申告書
- 次の1.から4.のいずれかの者による現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であることの証明書(増改築等工事証明書)
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 厚木市(建築指導課の補助事業を利用した場合等)
- 耐震改修に要した費用を証する書類
- 証明者の資格を確認できるもの(建築士の免許証の写し等)
4 長期優良住宅に対する特例措置
平成29年度地方税法の改正による特例措置として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅ついて、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであって、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。)に該当することになった住宅について、改修工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。
なお、改修工事完了後、3か月以内に長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して市へ申告することが必要となります。(期限内に申告できない場合は、お問い合わせください。)
5 その他
厚木市では、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事などの費用を補助しています。
(詳細は建築指導課 電話番号225-2431へ)
関連ファイル
耐震基準適合住宅申告書 (Excelファイル: 28.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日