高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税(家屋)の減額について

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

 住宅のバリアフリー改修を支援するため税制上の特例措置として、高齢者、障がい者等が居住し、新築されてから10年以上を経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の当該家屋に係る固定資産税の3分の1に相当する額が、申告により減額されます。

1 減額の要件

対象家屋の要件

 次の1から5の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 新築されてから10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 居住部分の割合が2分の1以上であること。
  3. 申告時の当該住宅に、次の(1)から(3)のいずれかの者が居住していること。
    • (1)65歳以上の者
    • (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者
    • (3)障がい者 
  4. 当該家屋の床面積(区分所有家屋の場合は専有面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 
  5. 他の固定資産税の減額を受けていないこと。
  6. また、以前にバリアフリー改修工事に係る減額を受けたことがないこと。
  7. ただし、熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅の減額のみ併用可能。

改修工事の要件

 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次のいずれかの改修工事が行われ、バリアフリー改修工事に要した自己負担費用(補助金等を除く)が50万円を超える必要があります。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

2 減額の内容

 減額が適用される場合、次のとおりに減額します。

  • 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。
  • 居住部分に係る固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。
  • 居住部分の床面積100平方メートル分を減額します。
    (補足1)100平方メートルを超える分については通常の税額となります。
    (補足2)都市計画税は減額されません。

3 減額を受けるための手続き

 改修工事完了後、3か月以内に、次の提出書類をすべて添付の上、市へ申告してください。
 なお、期限内に申告できない場合は、お問い合わせください。

提出書類

 次の1から4は、すべて提出が必要です。
 ただし、5から7については、該当者の方のみ提出が必要です。

  1. バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの。工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可。)
  3. 改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
  4. バリアフリー改修に要した費用を証する書類
  5. 補助金等の交付・給付を受ける場合は、交付・給付決定を受けたことを確認することができる書類
  6. 市外在住の方は、納税義務者の住民票の写し
  7. 市外在住の方は、次の(1)から(3)の区分に応じた書類
    • (1)65歳以上の者…住民票の写し
    • (2)要介護又は要支援認定者…介護保険の被保険者証の写し
    • (3)障がい者…障害者手帳など障がい者であることを証する書類の写し

関連ファイル

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財務部 資産税課 家屋・償却資産係
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電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597

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