固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

制度の概要

固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課せられますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合は、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税を課すことになります。

固定資産の所有者が震災等の事由により不明である場合

固定資産所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、地方税法第343条第4項の規定に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税を課すことになります。

この場合、あらかじめ使用者の方に固定資産税・都市計画税が課税される旨が通知されます。

調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合

市が調査を尽くしてもなお固定資産所有者の所在が1人も明らかにならない場合(固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合を除く。)には、地方税法第343条第5項の規定に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税を課すことになります。

この場合、あらかじめ使用者の方に固定資産税・都市計画税が課税される旨が通知されます。

(注意事項)令和2年度の地方税法の一部改正により、令和3年度以降の年度分の固定資産税・都市計画税について適用されます。

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財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
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ファックス番号:046-223-3597

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