固定資産の現所有者(相続人等)の申告が制度化されました

更新日:2021年06月03日

公開日:2021年04月01日

制度の概要

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなり、賦課期日現在(毎年1月1日)に相続登記が完了していない場合(未登記家屋については市に所有者変更届を提出されない場合)、その固定資産税の納税義務者は現所有者となる相続人等が負うことになります。

地方税法の改正により、固定資産の名義人が死亡し、一定の期間に名義が変更されない場合、現所有者(相続人等)は住所及び氏名等を市町村に申告する制度が定められました。

令和3年1月1日から、厚木市市税条例第27条の3の規定に基づき、地方税法384条の3に規定する現所有者(相続人等)は、住所及び氏名等を申告する必要があります。

申告が必要な方

 令和3年1月1日(条例施行日)以後に現所有者であることを知った方

(注意事項)現所有者は、一般的に相続人となります。

申告期限

現所有者であることを知った日(被相続人が亡くなったことを知った日や土地や家屋を相続したことを知った日等)の翌日から3ヶ月以内

(注意事項)申告期限内に相続登記などの所有権移転をした場合、申告は不要です。

申告手続き

申告期限内に「相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書)」を資産税課に提出してください。

留意事項

正当な理由がなく申告がない場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597

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