相続による未登記家屋の所有者変更に伴う届出について

更新日:2022年03月16日

公開日:2021年04月01日

1.対象者

 法務局(登記所)に登録をしていない厚木市所在の家屋(未登記家屋)を、相続により所有者の変更がある場合、所有者変更の届出が必要となります。(届出のない場合は、課税台帳上の所有者の変更とはなりませんので御注意ください。)
 変更届を提出されますと、受付日の翌年度から所有者の変更となります 。
 原則、届出書類は直接資産税課へ、持参により提出してください。

2.相続による未登記家屋の所有者変更に必要な提出書類

ア 未登記家屋所有者変更届(相続)

 1通

イ 遺産分割協議書(原本)

 提示(コピーをさせていただきます。)
遺産分割協議書がない場合、該当物件について、相続による所有権移転が確認できるもの(公正証書等)

ウ 承諾書(遺産分割協議書がない場合)

 遺産分割協議書等を作成していない場合は、承諾書の提出が必要となります。
 記入方法につきましては、ページ下部の関連ファイルより確認していただき、以下に御注意ください。

  • 「家屋の表示」欄は、所有者を相続人へ変更した未登記家屋の内容を御記入ください。(上記ア未登記家屋所有者変更届(相続)の「家屋の表示」欄と同じ内容)
  • 「被相続人」欄は、旧所有者(亡くなられた方)を御記入ください。(上記ア未登記家屋所有者変更届(相続)の「被相続人」欄と同じ方)
  • 「相続関係人」欄は、相続権のある方々全員の住所、氏名を御記入の上、各々実印を押印してください。

エ 印鑑登録証明書(コピー不可)

  • 遺産分割協議書等を作成している場合は、相続した方の印鑑登録証明書のみを提出してください。
  • 遺産分割協議書等を作成していない場合は、承諾書に御記名された方々全員の印鑑登録証明書の提出が必要となります。

 届出用紙及び記入方法については、ページ下部の関連ファイルより確認してください。
 なお、届出用紙は資産税課にもありますのでお問い合わせください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597

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