令和3年度課税から土地(農地)の固定資産税の評価が変わります
令和2年1月2日以降に農地転用の届出又は申請の許可を受けた土地が対象です。
どう変わるの?
固定資産評価基準に基づき、農地法第4条又は第5条の規定による農地転用の手続をした土地で、毎年1月1日現在において、転用に着手しておらず、現況が農地のままである土地を「宅地等介在農地」として評価します。

税額はどれくらい上がるの?
「宅地等介在農地」は、宅地等としての潜在的価値を有しているものとして評価されます。
そのため、評価額は転用目的に応じた価額になります。例えば転用目的が宅地の場合、宅地並みの評価となります。
また、税額については、課税標準額が非住宅用地と同様の扱い(特例率1/1)になるので、大幅に上がることになります。

詳しくは、資産税課 土地係までお問い合わせください。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日