土地・家屋に係る相続登記の義務化について
1.概要
土地や家屋の所有者が亡くなられたときは、登記所(法務局)において所有者の名義変更(相続登記)の手続が必要となります。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。詳しくは、法務局へお問い合わせください。
・相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) 横浜地方法務局のホームページ(外部リンク)
・厚木市にある不動産の管轄法務局は横浜地方法務局厚木支局です。
横浜地方法務局 厚木支局
所在地 厚木市寿町3丁目5-1
電話 046-224-3163
2.相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。令和6年4月1日前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについても令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
正当な理由なく申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月18日
公開日:2025年09月18日