厚木市固定資産税・都市計画税に係る返還金支払要綱

更新日:2023年05月19日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、返還金を支払うことにより、納税者の不利益を補塡し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

返還金の支払

第2条

 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、返還金を支払うものとする。

返還金の支払対象者

第3条

 市長は、瑕疵ある課税処分に基づき還付不能額が生じた場合において、当該課税処分の対象となった納税者に返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払う。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を支払う。
3 第1項の場合において、当該課税処分の対象となった固定資産が共有であるときは、共有代表者に返還金を支払う。
4 市長は、還付不能額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を当該納税者又は相続人に支払うことが公益上不適切であると認めるときは、返還金を支払わないものとする。

返還金の額等

第4条

 返還金の額は、次に掲げる額の合計とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。
3 第1項第2号に掲げる遅延利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に別表に掲げる利率を乗じて得た金額とする。
4 前項の場合において、納付の日が明らかでないときは、当該年度分の第1期の納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間とする。
5 還付不能額は、原則として固定資産課税台帳等の保存年限の範囲で算定する。ただし、固定資産課税台帳等の保存年限を超える還付不能額について支払の請求があった場合は、他の資料により還付不能額が確定できる範囲で20年を限度としてその金額を算定対象とする。
6 還付不能額には、本税に附帯して徴収した延滞金を含むものとする。
7 還付不能額及び遅延利息相当額を算定するときは、地方税法の規定を準用し、端数処理をするものとする。
8 返還金は、当該納税者に未納税額があっても、充当処理は行わないものとする。

返還金の通知

第5条

 市長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

返還金の支払

第6条

 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

返還利率

起算日(還付不能額の納付があった日の翌日)

利率

令和2年3月31日以前

年5パーセント

令和2年4月1日以後

年3パーセント

関連ファイル

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