厚木市消防本部庁議要綱

更新日:2024年04月15日

公開日:2021年06月11日

(趣旨)

第1条

 この要綱は、消防行政を適正かつ能率的に管理し、執行するための庁議機関(以下「庁議」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(庁議の種類及構成員)

第2条

 庁議の種類は、次のとおりとする。
(1) 政策調整会議
(2) 管理者会議
(3) 署内会議
(4) 課内会議
2 庁議の構成員は、別表のとおりとする。

(政策調整会議)

第3条

 政策調整会議は、消防行政の最高方針、重要施策等を審議又は協議する機関とする。
2 政策調整会議に付議する事項は、おおむね次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防の将来構想に関すること。
(2) 消防総合計画に関すること。
(3) 条例及び規則並びに規程等の制定又は改廃に関すること。
(4) 組織及び職員計画に関すること。
(5) 諸災害の消防対策に関すること。
(6) 予算編成方針に関すること。
(7) その他特に重要な事項に関すること。
3 政策調整会議は、消防長が必要と認めるときに開催するものとする。

(管理者会議)

第4条

 管理者会議は、消防行政の円滑な執行を図るための重要な事項について、必要な協議又は連絡調整若しくは意見交換を行う機関とする。
2 管理者会議で協議又は連絡調整する事項は、おおむね次の各号に掲げるものとする。
(1) 政策調整会議に付議する事案等の検討又は政策調整会議の指示による付議後の協議に関すること。
(2) 課等間調整が必要な事項に関すること。
(3) その他重要な事項に関すること。
3 管理者会議は、消防長が必要と認めるときに開催するものとする。

(署内会議)

第5条

 署内会議は、消防署内における事務事業の計画の策定及び実施に当り、関係職員の意思統一及び情報の伝達をする機関とする。
2 署内会議は、必要の都度開催する。

(課内会議)

第6条

 課内会議は、消防本部の課内における事務事業の計画の策定及び実施に当り、関係職員の意思統一及び情報の伝達をする機関とする。
2 課内会議は、必要の都度開催する。

(庁議の進行)

第7条

 政策調整会議の進行は、次長が行い、管理者会議にあっては消防長が、署内会議にあっては署長が、課内会議にあっては課長が構成員の中から指名した者が進行を行う。

(意見聴取)

第8条

 消防長は、必要があると認めるときは、政策調整会議又は管理者会議に構成員以外の者を出席させて意見を述べさせ、又は報告させることができる。

(付議手続等)

第9条

 政策調整会議又は管理者会議に付議する事案があるときは、会議の3日前までに関係資料等を添付し、第13条に規定する庁議の庶務担当係に提出するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(調査機関の設置)

第10条

 政策調整会議に付議された事案又は消防長が調査研究をする必要があると認めた事項を調査及び研究する機関として、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会で審議した事項については、政策調整会議に報告しなければならない。
3 専門委員会の組織、運営等については、別に定める。

(庁議結果の周知)

第11条

 庁議の構成員は、庁議の結果必要と認められる事項については、関係職員に周知しなければならない。

(決定事項の執行)

第12条

 庁議の構成員は、庁議で決定された事項を速やかに処理しなければならない。
2 庁議の構成員は、庁議で決定された事項の執行状況を政策調整会議に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(庁議の庶務及び記録)

第13条

 庁議の庶務は、政策調整会議及び管理者会議にあっては消防総務課消防総務係、署内会議にあっては管理課管理係、課内会議にあっては課の庶務担当係で処理し、会議の経過及び結果を記録し、保管しておかなければならない。

附 則

1 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
2 消防行政の運営に係る協議機関設置要綱(昭和54年7月23日施行)は、廃止する。

附 則

この要綱は、昭和59年3月1日から施行する。

附 則

この要綱は、昭和63年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月20日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月15日から施行する。

別表(第2条関係)

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