厚木市消防団員表彰取扱要綱

更新日:2021年06月11日

公開日:2021年06月11日

  この要綱は、別に定めるもののほか、本市の消防団員(以下「団員」
という。)に対し消防団長(以下「団長」という。)の行う表彰について必
要な事項を定める。

(趣旨)

第1条

 この要綱は、別に定めるもののほか、本市の消防団員(以下「団員」
という。)に対し消防団長(以下「団長」という。)の行う表彰について必
要な事項を定める。

(表彰の種類)

第2条

表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功績表彰

(2) 功労表彰

(3) 分団表彰

(4) 部表彰

(功績表彰)

第3条

 功績表彰は、団員として10 年以上勤続し、その成績が優秀である者に
対して行う。

(功労表彰)

第4条

 功労表彰は、水火災その他の災害現場等において、警戒、防ぎょ、人
命救助等に関し顕著な功労があった者又は団長が特に功労表彰に値すると認
めた者に対して行う。

(分団表彰)

第5条

 分団表彰は、分団長以下一致協力して職務に精励し、消防の運営に極
めて多大の成果をあげ、他の分団の模範と認められる分団に対して行う。

(部表彰)

第6条

 部表彰は、次の各号のいずれかに該当する部に対して行う。
(1) 部長以下一致協力して職務に精励し、分団の運営に多大の成果をあげ、
   他の部の模範と認められたとき。
(2) 本市を代表して、国県等の消防に関する大会に出場し優秀な成績を収め
  たとき。
(3) 本市消防団消防操法大会において、最優秀となったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、団長が特に部表彰に値すると認めたとき。

(勤続年数の計算)

第7条

第3条の規定による勤務年数は、団員となった日から起算して、表彰
日の属する年の1月1日をもって算定する。
2 団員が、退職した場合は、退職の日を基準日とする。
3 再入団した者の前後の在職年数は、これを通算する。

(表彰の内申)

第8条

  分団長は、功績表彰又は功労表彰の事由に該当する者があるときは、
功績表彰にあっては功績表彰内申書(第1号様式)、功労表彰にあっては功
労表彰内申書(第2号様式)により団長に内申するものとする。
2  副団長は、分団表彰の事由に該当するものがあるときは、分団部表彰内申
 書(第3号様式)により団長に内申するものとする。
3  分団長は、部表彰の事由に該当するものがあるときは、分団部表彰内申書
 (第3号様式)により団長に内申するものとする。

(表彰審査委員会)

第9条

  表彰に関する事項について、公平かつ適正な審査を行うため、消防団
員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2  委員会は、団長、副団長、分団長、消防長及び次長をもって組織し、委員
 長は、団長とする。
3  委員会は、委員長が召集し、会議の議長となる。

(表彰の時期)

第10 条

  表彰の時期は、毎年消防出初め式(消防出初め式に準ずる表彰式等を
含む。)に行なう。ただし、退職した消防団員については、必要の都度行な
う。

(表彰の方法等)

第11 条

  表彰は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる物を授与して行う。
(1)  功績表彰 表彰状及び功績章
(2)  功労表彰 表彰状及び功労章
(3)  分団表彰 表彰状及び竿頭綬
(4)  部表彰 表彰状及び記念品並びに第6条第2号に該当する場合にあって
  は、記章2 表彰状の様式は、第4号様式とする。
3  功績章、功労章、竿頭綬及び記章の形式は、別表のとおりとする。

(死亡した者の表彰)

第12 条

  表彰を受ける者が、表彰の前に死亡したときは、表彰状等はその遺族
に贈る。

(その他)

第13 条

  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って
定める。

附 則

この要綱は、平成31 年1月1日から施行する。

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