厚木市消防協力者表彰取扱基準

更新日:2021年06月11日

公開日:2021年06月11日

1 趣旨

この基準は、消防協力者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

2 表彰

  表彰は、 個人(本市の消防職員、厚木市消防団員及び清川村消防団員(以下「職員
等」という。)を除く。)又は団体(職員等の所属する部隊及び消防団を除く。) が消防に
協力し、次の各号のいずれかに該当すると認められたときに行う。
(1) 水火災その他の災害において、警戒、防ぎょ 又は 人命救助等に功労があったとき。
(2) 消防行政の発展向上に貢献し、顕著な功労があったとき。
(3) 前2号に掲 げるもののほか、消防長が特に表彰に値すると認めたとき。

3 表彰の内申

  所属長は、 表彰に該当すると認められる者が いる ときは、その旨を消防協力者表彰内
申書(第1号様式)により消防長に内申するものとする。

4 表彰 の 審査

(1) 表彰 の審査 は、 内申書その他関係資料に基づき、 厚木市消防表彰審査委員会(以下
「委員会」という。)が 行うものとする。
(2) 委員会は、消防長が指名する職員をもって組織する。

5 被表彰者の決定

 被表彰者の決定は、 委員会の審査 結果に 基づき 、 消防長 が決定 するものとする。

6 表彰の時期

表彰は、随時行うものとする。

7 表彰の方法

(1) 表彰は、消防長が感謝状 及び記念品を贈呈 して行う。
(2) 感謝状 の様式は、第2号様式とする。
(3) 記念品は、消防長が、その都度定める。

8 死亡した者の表彰

表彰に 該当すると認められる 者が表彰日前に死亡したときは、感謝状 及び記念品をそ
の遺族に贈る。

附 則

この基準は、平成29 年4月1日から適用する。

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