厚木市消防本部ハラスメント等相談員設置規程

更新日:2021年06月11日

公開日:2021年06月11日

(設置)

第1条

消防本部におけるパワー・ハラスメント、セクシャルハラスメントその他消防に関連する不祥事(以下これらを「ハラスメント等」という。)を防止するため、消防本部にハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(相談員)

第2条

相談員は、消防長が指名する。
2 相談員は、男性及び女性がそれぞれ1人以上含まれるものとする。

(相談の受付)

第3条

相談員は、消防職員及び当該職員と密接な関係を有する者から相談を受けるものとする。
2 相談は、原則として面談により受けるものとする。ただし、やむを得ないときは、電話、電子メール等により受け付けることができる。

(相談員の責務)

第4条

相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談に当たっては、誠実かつ公正に対処し、相談者との信頼関係を築くよう努めること。
(2) 相談の趣旨を十分に認識し、相談員の信用を失墜させるような行為を行わないこと。
(3) 相談員として職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この場合において、相談員の職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第5条

相談者は、この規程に定める相談に関し、法令等に抵触する場合を除き、人事上の不利益を受けない。

(相談の処理)

第6条

相談員は、別記様式により相談を行った記録を作成して消防総務課長に報告するものとする。

(庶務)

第7条

相談員に関する庶務は、消防総務課において処理する。

附 則

この規程は、令和元年8月15 日から施行する。

別記様式(第6条関係)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 消防総務課 消防総務係
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厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9366
ファックス番号:046-223-8251

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